作成開始 : 平成29年03月20日(月) 最終更新 : 平成29年06月30日(金)

失業保険をもらいたいーーーー!


平成29年 3月31日(金) 42年勤めた会社を退職するので、もらえるものは少しでももらおうという観点から勉強してみました。
勤めている間に給料から「原則0.5%」も天引きされていました。
例によって、知らないと損をするという世の中の仕組みの一つなので大事と思いました。

ページ中では構成上「ハローワークインターネットサービス」の各ページを直リンクしていますことご容赦ください。


1.失業保険って何だろう・・・

失業保険とは、「雇用保険の失業給付」といい、会社勤めの人が万が一失業(自ら離職したり、解雇や倒産、定年などで職を失ったとき)した場合のライフラインとして、再就職するまでの生活費を国が支給するというものです。
詳しくは失業保険というのは、雇用保険の一部である基本手当を意味します。「失業保険」という単語は公には使われておりません。
雇用保険制度の中には「基本手当」という項目があり、それを行政やハローワークでは「失業給付」と呼んでいます。私たちはこれらを「基本手当=失業給付=失業保険」としています。
ただし、世間一般では「失業した際にもらえる給付金=失業保険」というイメージが定着しているため、雇用保険ではなく「失業保険」と呼んでも正しい意味として扱われるようです。
期間中は働かずに数十万円が貰えますが、国民生活の保障のために存在しており、次の目的で成り立っています。
(1)失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことに専念できます。
(2)早期に再就職できることを支援するための、就職活動に大切な資金になります。
(3)職業訓練や専門学校などで働く能力を伸ばすための、必要な経費の支援になります。
(4)定年後の再雇用で賃金が低下しても、会社を退職せずに済むための援助金になります。
失業保険の給付には「就職しようとする気持ちといつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず職業に就くことができない状態」という条件があります。
再就職を希望していない人は「失業」とは認可されないため、失業保険は貰えないです。
例えば・・・
a.一時的に働かずにゆっくりしたい人
b.結婚を機に専業主婦になる人
c.起業の準備をしている人
・・・等々
退職したから当然もらえるもんだ・・・というものではありません。
失業保険を受けるには手続きが必要です。

2.受給要件は?

失業保険をもらうためには以下の2つの条件 (雇用保険の加入期間、働く意思と能力) をクリアしていなくてはなりません。
(1)雇用保険の加入期間
在職中に雇用保険に加入していたことを前提とすると、退職した日からさかのぼること2年間のうちに被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件となります。

(※)特定受給資格者及び特定理由離職者は通算6ヶ月以上。
被保険者期間というのは、退職した日付から1ヶ月ずつさかのぼっていき、その1ヶ月の間に働いた日数が11日以上ある月のことです。
この考え方はちょっと難しいのでgoogle とかで 「雇用保険 被保険者期間」で調べてください。
自分の場合は十分に条件を満たしています。
(2)働く意思と能力
■ 就職したいという積極的な意思(気持ち)がある。

■ いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある。

■ 積極的に求職活動を行っているが就職できないでいる。
この3つの中で該当しないものが1つでもあると失業給付を受けることができません。
実際に失業給付の受給手続きを行う際は、必ずハローワークで求職登録を済ませてからになります。そして毎月1回、求職活動状況をハローワークに提示することで失業給付が支給されます。
(3)すぐに働くことができない場合
離職後1年の基本手当の受給期間内に、以下の理由で働くことができない期間が 30日以上 続いた場合は、受給期間を延長することができます。
a.病気やけがで働くことができない
b.妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
c.親族の介護のため働くことができない
d.60歳以上の定年等により離職して、しばらくの間休養する
「基本手当(失業手当・失業保険)」の受給期間の延長を参照ください。

3.失業保険の受給手続き

基本的な手続きの流れは「ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内」を参照ください。

ハローワークで記入する求職申込書(手書き)の内容を、事前に入力して仮登録することができます。

・ハローワークでの記入時間を短縮したい
・記入内容を落ち着いて考えたい
(実際、いきなり本番で記入するのはかなり時間がかかり、考えなければならないようです。ただでさえ混んでいるとのことです。)
・・・という方は利用するとよいでしょう。

ハローワークインターネットサービス - 求職申込み手続きのご案内(ここの「求職情報仮登録」からできます。)

求職情報仮登録方法・・・先に読んでおきましょう。

※ 障害のある方は、まず障害者であることを確認させていただく必要がありますので、直接ハローワークの窓口へお越しください。
※ 仮登録しただけでは求職情報は受理されません。仮登録日を含む1週間以内にハローワークの窓口で確認を受けることで本登録となります。仮登録後は仮登録番号を控えて、早めにハローワークにお越しください。

・・・とのことです。

この仮登録 -> 内容確認 -> 本登録・・・の作業は 住所地を管轄するハローワーク(ハローワーク仙台)以外(たとえばハローワークプラザ泉、ハローワークプラザ青葉)でも可能です。

最初にこの仮登録 -> 内容確認 -> 本登録をしておきましょう。失業前にしとくとよりベター
せめて、離職票が届く前までに済ませておくと効率的です。
(1)はじめに「離職票」を手に入れます。
離職票(りしょくひょう)とは、雇用保険に加入していた人が会社を退職した場合に、雇用保険から脱退したことを証明するための書類で、離職票には、離職票-1と離職票-2の2種類があります。

離職票は、勤務していた会社が所轄のハローワークで手続きを行った後に、送られてきます。その間およそ2週間とのことです。
会社のお知らせによると「退職1ヶ月後位にご自宅に送付します」とのことでした。
離職票が届いたら、離職票-2の右半分、「離職理由」欄を確認します。

ここには、退職した理由が明記されています。もし、本来の退職理由と異なる項目にチェックが入っている場合は、必ず手続きの際に主張しましょうとのことです。
失業保険は退職理由によってもらえる金額が変わりますので、ここの欄は注意して確認する必要がありますね。
※離職票サンプルは「離職票 サンプル」(googleで検索)を参照ください。
(2)その他の必要書類
■ 離職票-1・離職票-2

■ 雇用保険被保険者証・・・・会社に確認したら、離職票とともに送付されるとのことでした。(平成27年03月27日[月] 確認)

■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書

■ 印鑑

■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度)

■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK)
これらの書類を揃えたら、いざハローワークへ手続きに行きます。
※雇用保険被保険者証の例は「雇用保険被保険者証 例」で (googleで検索)を参照ください。
(3)ハローワークで手続き
必要書類を持って、住所地を管轄するハローワークに行きます。どこのハローワークが管轄なのか分からない場合は、厚労省のHP(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html )で検索します。
私の場合は、以下です。
ハ ローワーク仙台 〒983‐0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3仙台MTビル3階、4階、5階
電話 022-299-8811(代)
FAX 022-299-8832 
まずは、求職申込書を作ることから始まります。この求職申込書とは、簡単にいえば「私はこういう条件で働きたいです」という希望を伝えるためのものです。
 記入するべき項目は
   ・名前、住所、電話番号などの基本的なデータ
   ・職種や収入の希望、休日の希望、あるいはそれ以外の条件や職業形態
   ・今まで勤めていた会社での記録
※この時に、3項冒頭の仮登録->本登録が効力を発揮します。
などです。
これを受理してもらうと、求職、求人番号が入った「ハローワークカード」が発行されます。
企業は求人申込書をハローワークに提出することで、求人登録を行っています。この「求職番号検索」ですが、よく「求人番号検索」という誤った名称で覚えられていることもありますので、注意します。
インターネットで職探しをしていて「この求人を紹介してもらいたい」という案件が見つかったら、そのページを印刷するか、求人番号を控えて窓口に行くことになります。求人について、詳しく案内してもらえ、誰でも簡単に申し込みが可能です。こうした一連の流れが、最も簡単なハローワークの使い方といえるようです。

求職登録を行い、離職票などの必要書類を提出すると、受給資格者のしおりを渡され、次回の「雇用保険説明会」の日時が知らされます。
ここが「受給資格決定年月日」になります。
(4)待機期間
ハローワークで手続きをした日(受給資格決定年月日)から通算して7日間は、どんな人でも失業保険を受給することはできません。これを待機期間といいます。
これは、国が完全失業者であることを確認するためであり、この間に就職すると失業者ではなくなりますので、当然ながら失業保険および再就職手当を受給することはできなくなります。
待機期間中にアルバイト等の仕事をすると、働いた日数(継続性のある仕事等の場合はその期間)分、待機期間が延びていきます。

退職理由が自己都合の場合は、待機期間が終了した翌日から、今度は給付制限(3ヶ月間)が始まり、この間は失業保険の支給はなされません。
退職理由が会社都合の場合は1カ月の給付制限です。

※自己都合、会社都合の定義

 a.自己都合・・・・・自分で決断して退職する場合
 b.会社都合・・・・・会社側の都合で退職せざるを得ない場合

 ※定年退職の場合は、自己都合と同じ一般受給資格者に該当しますが、7日間の待機期間の翌日から支給開始となります。
(5)雇用保険説明会 (1時間半から2時間近くかかる模様)
待機期間を過ごしたら、いよいよ雇用保険説明会の日が近づいてきます。
ハローワークでの初回手続きのときに知らされた日程・場所で開催されます。失業保険を受給するためには絶対参加となります。
説明会では、主に雇用保険制度の解説・ハローワーク施設の利用方法などの説明があります。
この時に「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」など必要な書類を渡されます。
説明会が終わると、第1回目の失業認定日が知らされます。
■雇用保険説明会に持参するもの
a.受給資格者のしおり
b.筆記用具
c.払渡希望金融機関指定届、または預(貯)金通帳(本人名義)
d.写真(履歴書に貼るサイズでOK:たて3cm×よこ2.5cm程度)
e.運転免許証、住民基本台帳(写真つき)のいずれか
f.住民票記載事項証明書(住民票の写し、印鑑証明書)、国民健康保険被保険者証、または健康保険被保険者証
・・・とありますが、手続きした日(受給資格決定年月日)にいただいた「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には、a.受給資格者のしおり、b.筆記用具が持参物になっていました。
(6)認定日ごとにハローワークへ
4週間(28日)に1回、指定された日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出することで、ようやく失業保険をもらうことができます。
失業認定申告書」とは、前回の認定日から4週間の間の求職活動状況、収入のありなしなどを記入する書類です。
失業認定申告書」は、失業保険の受給資格を証明するとても重要な書類です。
それだけにこの書類にウソを記入し、万が一それが発覚した場合は失業保険の不正受給とみなされ、処分を受けることになります。
必ず本当のことを正確に記入しましょう。
認定日に持参するものは以下のとおりです。
a.雇用保険受給資格者証
b.失業認定申告書
c.印鑑
※失業認定申告書の用紙は、失業認定日に次回用が配布されるようです。
 手続きした日(受給資格決定年月日)にいただいた「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に次回認定日用の用紙が挟まれていました。
(7)求職活動
基本手当の支給を受けるためには「求職活動実績として認められる活動」を原則として前回の認定日から今回の認定日までの期間中に、最低2回以上行うことが必要になります。

※但し例外として、雇用保険受給説明会から初回失業認定日までに関しては、給付制限がある場合で3回、無い場合で1回の求職活動実績が必要になります。
雇用保険受給説明会に参加するだけで求職活動実績が1回カウントされるので、厳密には給付制限がある場合で2回、無い場合は初回失業認定日まで求職活動実績を新たに作る必要はありません

初回の失業認定日をクリアすれば、それ以降は2回に統一されます。


求職活動実績として認められる活動」は次のようなものです。(ハローワークや新聞、インターネット等で求人情報を閲覧とかは含まれません)
a.求人への応募
b.ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
c.ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種講習、セミナーの受講
d.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介等
e.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
f.公的機関(独立行政法人、高齢・障害・求職者支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談等
g.公的機関(独立行政法人、高齢・障害・求職者支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う各種講習、セミナー、個別相談ができる企業説明会の受講、参加等
h.再就職に関する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
申告された求職活動については、利用機関等への問合せ等により事実確認を行うことがあるとのことです。
求職活動実績にあたるかどうか不明な場合は、ハローワークに問合せてくださいとのことです。
なんか表現がアバウトなのでチラッと記載してみます。
■雇用保険受給説明会への参加
■求人への応募
  面接や筆記試験も含まれます。求人への応募をするだけで2回の活動実績を得ることができます。
  但し、求職活動実績を得るためだけに就職する気も無い会社に応募すると、相手の会社にも迷惑をかけるので控えた方がいいです。
■ハローワークで職業相談
  ハローワークの職業相談窓口にて職業相談するだけで認められます。
■ハローワークで行っている講習やセミナー
  「面接の受け方講座」や「履歴書の書き方講座」と言った講習やセミナーが随時開催されているので、ハローワークの窓口で事前に予約することにより受講することができます。
  定員があるので早めに申し込む必要があります。日程等要チェックですね。
■民間企業が開催している職業相談やセミナーなど
  リクルートエージェントなどが開催している転職フェアやセミナーに参加する。
■公的機関が行う職業相談やセミナーなど
  シルバー人材センターやジョブカフェなど、ハローワーク以外の公的機関で職業相談をしたりセミナーを受講する。
■ハローワークで端末を使って求人検索
  職業相談をせずに、ハローワーク内に設置されている求人端末を見るだけで求職活動実績を得ることが可能です。
  ただし、認められてない地域もあるのでハローワークに確認します。(たぶん雇用保険説明会で説明されるかも)
ここらも「ハローワーク 求職活動実績」などで検索すると参考になる事例を確認することができます。
次のどれかに当てはまる場合は、通常2回の活動実績が1回になります。
■職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
■職業相談後、就職支援セミナーを受けた場合(順序はどっち先でもよい)
■企業説明会等において複数の事業所と個別に面接を行った場合
■求人情報誌、インターネット等閲覧し、求人に自己応募(履歴書送付・面接した場合)
以上により、失業の認定を受けた日数分の基本手当は、指定口座への振込になります。

4.いくらくらいでるのでしょう?

(1)基本手当の日額
a.原則として、離職した直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を180で割った金額(賃金日額)の概ね 80%〜45% になります。
 ただし、別途上限が定められています。

 ※直前の6か月間に支払われた賃金は、基本給のほか残業手当、営業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当などの各種手当も含まれます。逆に退職金や賞与(ボーナス)、結婚祝い金、弔慰金といった一時金の類は含まれません
 ※ 基本手当日額は「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定されます。

 雇用保険の基本手当日額の変更(平成28年8月1日から平成29年7月31日)・・・ここで算定してみましょう。

b.年齢層ごとにも上限が定められています。
かなり面倒な計算ですね!
※上に自分のをあてはめてみました。

 賃金日額(W) = 11,903円  
 基本手当日額(Y) = 5,536円

 ※基準日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する計算式のうち賃金日額 = 10,460円超14,860円以以下 -> Y = 0.45W

 ※例えば、28日分支給された場合は、5,536円 × 28日 = 155,008円 になります・・・・でいいのかなー?
(2)給付日数
最大日数です。


※自分の場合、定年退職で退職時65歳未満、被保険者であった期間が20年以上なので「150日」(約5か月)です。
(3)基本手当の支給を受けることができる期間


※受給期間内に支給されるよう早めに手続きしましょう。

5.就職、事業を開始することが決まった時

就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む)または事業を開始することが決まった時は、原則として就職または事業(事業開始のための準備期間がある時は準備)を開始する日の前日にハローワーク等へ出向き、失業認定書により就職の届出を行い、失業の認定を受けます。
届出に必要な書類は以下のとおりです。
雇用保険受給資格者証
失業認定書
採用証明書等・・・・書式は「雇用保険の失業者等給付受給資格者のしおり」に別紙として添付されています。
※再就職手当等の支給要件に該当する場合、失業の認定を行った後に支給申請書を渡されます。
※雇用保険説明会までに就職が決まった(就職日が雇用保険説明会より前の日付)時は、雇用保険説明会のしおり及び説明会に持参するよう指示されたものを持参のうえ、就職日の前日にハローワーク等に出向き就職の届け出を行います。

※就職日より前に認定日が設定されている場合は、その認定日はハローワークに出向き失業の認定を受ける必要があります。

※ハローワークに出向き所定の手続きをしなかった場合、再就職手当の申請は行うことができなくなります。

6.再就職手当

基本手当の所定給付日数の「3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業につき、支給要件を全て満たした場合に、再就職手当」の支給を受けることができます。
支給額は次のとおりです。

■所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60% に、基本手当日額を掛けて得た金額
  ※1 就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%
■所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70% に、基本手当日額を掛けて得た金額
  ※2 就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%
所定給付日数 支給残日数 再就職手当の額
60% の場合 70% の場合
90日 30日以上 60日以上 基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 60% (50%) or 70%(60%)
※上限額があります。
※1円未満の端数は切り捨てです。
120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上
180日 60日以上 120日以上
210日 70日以上 140日以上
240日 80日以上 160日以上
270日 90日以上 180日以上
300日 100日以上 200日以上
330日 110日以上 220日以上
360日 120日以上 240日以上
※ 基本手当日額は「毎月勤労統計」の結果に基づき、毎年8月1日に改定されます。

 雇用保険の基本手当日額の変更(平成28年8月1日から平成29年7月31日)
※再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとみなします。
支給残日数について

所定給付日数から、同一の受給資格に基づいて既に「基本手当の受給を受けた日数、または、傷病手当、就業手当、再就職手当の支給」を受けたことにより、基本手当の支給を受けたものとみなされた日数を差し引いた日数をいいます。
■その他支給要件等の詳細内容
再就職手当のご案内」を参照ください。
E原則として、雇用保険の被保険者となっていること・・・について

 雇用保険加入の手続きはお済みですか で 「その1 雇用保険の適用」「その2 パートタイム労働者の加入手続」を参照ください。
 特に、「その2 パートタイム労働者の加入手続」の適用基準のうち "(2)  1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。"とあります。
■手続き方法
申請期限は、就職日の翌日から一か月以内とのことです。また、ハローワークへの提出書類(郵送提出可能)は以下のとおりです。
1.再就職手当支給申請書(就職先事業主の証明が必要) -> 再就職手当支給申請書で「用紙のみ印刷」「内容を入力して印刷」ができます。
2.雇用保険受給資格者証
3.ハローワーク等の求める書類
※就職の届出 -> 再就職手当の申請 の順番になります。
※再就職手当の支給を受けると、同一の就職を理由とする「高年齢再就職給付金」は支給されません。
記入例は「再就職手当申請書 記入例」(googleで検索)を参照ください。

7.再就職手当受給後の給付

●就業促進定着手当
早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続き再就職先に6カ月以上雇用され、かつ6カ月の間に支払われた賃金(1日分の額)が雇用保険の給付を受ける直前(離職前)の賃金(1日分の額=賃金日額)に比べて低下している場合に支給を受けることができます。
ハローワークへの申請が要ります。
■その他支給要件等の詳細内容
再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます」を参照ください。
■申請方法
申請期限は、就職日から6カ月経過した日の翌日から2ヵ月以内とのことです。ハローワークへの提出書類(郵送提出可能)は以下のとおりです。
就業促進定着手当申請書(就職先の事業主の証明要) -> 就業促進定着手当支給申請書で「用紙のみ印刷」「内容を入力して印刷」ができます。
●雇用保険受給資格者証
●就職日から6カ月間の・・・出勤簿の写し(原本証明付)、賃金台帳の写し(原本証明付)等、ハローワークの求める書類
記入例は「就業促進定着手当申請書 記入例」(googleで検索)を参照ください。

8.就業手当

失業中に、アルバイトのような1年を超える見込みのない職業(再就職手当の支給対象とならない)についた場合、その就業日について支給要件を全て満たした場合は、就業手当の支給を受けることができます。

※この就業手当の支給を受けた場合においても、その後、その就業が安定した職業になったと認められる時は、再就職手当の支給対象となる場合があるとのことです。
 この場合の支給日数は「安定した職業についた」日の前日時点で判断することになるとのことです。
■金額
就業日×30%×基本手当日額(1円未満の端数は切り捨て)となります。
1日当たりの支給額の上限は、1,741円(60歳以上65歳未満は1,412円)となります。
これは、就業手当を算出する際の基本手当日額には以下の上限があるためです。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

・離職時の年齢が60歳未満・・・・・・・・・・・・・ 5,830円
・離職時の年齢が60歳以上65歳未満・・・・・・4,725円

就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなします。
■支給要件
・就業日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の 3 分の 1 以上かつ 45 日以上であること。
・再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。
・待機満了日後の就業であること。
・離職理由による給付制限を受けた場合には、待機満了後1か月間についてはハローワーク等、または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就業であること。
・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
 (資本、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含みます)
・受給資格決定(求職申込)前から採用が決定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■申請方法
失業認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について以下書類を添えて提出する。
1.就業手当支給申請書申請書(就職先の事業主の証明要) -> 就業手当支給申請書で 「用紙のみ印刷」「内容を入力して印刷」ができます。
2.雇用保険受給資格者証
3.就業した事実を証明する書類(給与明細書等)
※離職日以後失業認定が必要ない方については、支給申請書を代理人(委任状が必要)または郵送により提出する事が可能です。
 なおこの場合、事業主の証明が必要となります。

9.その他

以下については、「ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付」を参照ください。
(1)常用就職支度手当について
(2)移転費について
(3)広域求職活動費について
(4)短期訓練受講費について
ハローワークインターネットサービス - よくあるご質問も参照ください。

平成29年04月10日(火) 追記

求職申込用の証明写真を撮ってきた。

平成29年04月20日(木) 追記

求職情報仮登録を実施した。1時間くらいかかった。

平成29年04月24日(月) 追記

ハローワーク泉で求職情報本登録を行い、ハローワークカードをもらった。

平成29年04月27日(木) 追記

退職前の会社から「離職票」と「雇用保険被保険者票」が届いた。
とりあえず、必要事項を記入し、月曜日に基本手当受給の手続きへ行くことにする。

平成29年05月01日(月) 追記

雇用保険受給の手続きに行ってきた。
今日はお迎えが8:15の施設に妻を見送った後、すぐに自転車でMTビルへ向かった。
走行時間は約30分で駐輪設備に駐輪し、MTビル4Fの総合受付で受付を行った。
先に求職申込み済でハローワークカードを持っていたことから、スムーズに受付ができた。
この時点で8:50くらい、順番は5番目だった。
割と早く呼び出しあるかなーと思ったけど、自分の番号呼び出しまでほぼ30分くらいかかった。
担当の方が1名なので時間がかかるわけだ。

Aのコーナーで、免許証等による本人確認と離職票への個人番号記入、振込先の確認、離職票および写真2枚の提出である。
Bのコーナーで離職理由の確認と先に提出していたアンケート等の内容確認、それと、雇用保険説明会および失業認定日の確認
Cのコーナーで今後のスケジュール等の説明

・・・これで終了。かかった時間は受付から約1時間半くらいであった。
Cのコーナーでの説明が終わって、待合室を見たらほぼ満員の状態!
この時期、込み合っているというのは本当だった。
早めに受付しといてよかったぁーーー
9:00過ぎてからだったらやたらと待たされるところだったよ。

雇用保険説明会 -> 5/18(木) 9:30〜 MTビル4F 会議室
失業認定日 -> 5/29(月)、6/26(月)、7/24(月) ・・・・

ほぼ、計画通り。勉強しいてよかったー
ちなみに、私の認定スケジュールは これ です。

平成29年05月12日(金) 追記

ハローワーク 青葉で職業検索してきた。
希望検索条件をセットしたら 8件 ヒットした。
最初戸惑ったけど、覚えると簡単に操作できる。
印刷して持ち帰り。
駐輪場所は、オルタスビル入口左路地の奥に数台分あった。

平成29年05月18日(木) 追記

ハローワーク仙台で「雇用保険説明会」に出てきた。
雇用保険受給資格者証を受領した。

次回は、5/29(月) に初回認定がある。

平成29年05月29日(月) 追記

初回失業認定に行ってきた。

妻を通所に見送って、居間の片側網戸を交換してから自転車でハローワーク仙台に向かった。
ほぼ、30分で到着、給付課で受付してもらって後、30分後に認定通知と次回失業認定書をもらった。
給付額は、1週間の待機があったので21日分「113,862円」である。
ほぼ一週間で振り込まれるので確認してくださいとのこと。
ついでに、3階で就職活動セミナー(6/19[月]開催)に申し込んできた。
次回認定日は、6/26(月)である。

平成29年06月09日(月) 追記

ハロトレ説明会に行ってきた。

ポリテクセンター宮城主催の「ハロトレ説明会」を聞くためハローワーク仙台の11Fへ行ってきた。
事前案内には入退室自由との記載があったので、広い会議室とかで説明会するので自由に出入りしていいですよ・・・かと思ったが・・・
実際は狭い部屋で対面形式での訓練コース等の説明だった。
でも、自分が説明聞いている頃から聞きたい人たちが増えて、その後は会議形式になった。
最初からそうすれば効率いいのにーと思った。

ポリテクセンターって、昔の職業訓練校だって。
説明会参加証明書と次期訓練コースの案内、それとパンフレットを受領した。
これまた、受けてみたいコースが結構あった。
実習見学も開催している。
でも、実習場が名取と多賀城ではなぁー
遠いなあー

これで求職活動実績が1つついた。

平成29年06月19日(月) 追記

就職支援セミナーに参加してきた。

妻を通所に見送った後、例によって自転車でハローワーク仙台に行ってきた。
先月末に予約した「就職支援セミナー」を受講するためだ。
会議室に入ったのは開始10分前だが、既に席はほぼ埋まっていた。皆さん早い。
講師の方の説明も簡潔で面白く、出席された皆をその気にさせるテクは流石である。
自分的にも勉強になってよかった。
2時間という短い時間を一期一会の人たちと楽しく有意義に過ごすことができた。
これから積極的に早期就職を目指す方は受講してみる価値あり。

これで、今期間の就職活動2件目である。

ちーっとばかり疲れた。

平成29年06月26日(月) 追記

2回目の失業認定に行ってきた。

妻を通所に見送った後、いつものように自転車で出発、日差しが強く暑かった。
2回のセミナー参加と知人紹介の面接という求職実績で文句なく支給となった。
今回は28日分なので「151,816円」である。
近日中に振り込まれる予定。

21日(水)に知人の紹介でとある事業所にて面接を受けてきた。・・・形式ばった面接でなく直接訪問で紹介してもらった感じ。
結果は28日(水)に通知される予定。
採用なら30日には採用証明書を持ってハローワークで就職手続きをする。

平成29年06月30日(金) 追記

就職認定に行ってきた・・・つもり
妻をショートステイに見送った後で自身の内科受診のため若林区大和町にある「東北薬科大 若林病院」で三か月に一回の受診をしてきた。
例によって、短時間で診察終了。血液検査とかは病院で行わず、11月頃に予定している「通院ドック」の結果で判定してもらうことにした。
次回受診は9/30(金) 10:30からである。
昼食に冷やしらーめんとおにぎりをとった。
そこそこ美味しかったけど、まあまあって感じ。

病院から仙台駅東口近くにある仙台MTビルのハローワークで就職認定してもらおうと受付したら、2時間待ちとのこと。
仕方がないので、青葉区役所に行って企業年金裁定書に添付の住民票をとってきた。
そしたら、市民広場で「湯沢・横手地域なんたらイベント」なるものが開催されていた。
ちょっと散策して横手やきそばを食べた。
すんごく久しぶりなのでとても美味しかった。よかったー
明日までやっているようだ。

自宅に少し寄って一服した後、まだ時間があったので自転車でハローワークへ向かった。
ついて2時頃だったけど、それからまた1時間待って3時頃に番号呼ばれた。

自分としては、けじめとして失業認定書に採用証明書を添付して就職した事実を作り、就業時間が足りないので再就職手当は無理だが、もしかして就業手当もらえる?・・・
というつもりだった。
しかし、週20時間以上(いわゆる雇用保険適用対象)でないので「就職」とは認定されないとのこと。
雇用保険受給の手引きには書いてないのだが・・・・
なので、今回の処理はあきらめた。
では、この後についてだが、確認するに以下のようだ。

1.採用証明書での仕事はアルバイトとして働いた日を次回失業認定上部に記載する。
2.次回失業認定日までに2回の求職活動をする。
3.失業認定を行う。
・・・これで、バイトとして働いた分を差し引いた基本手当が受給される。

しかし、自分としてはもう求職活動をする気がないので、どうすればよいか聞いたら、今後失業認定をしないで受給期間満了をむかえればよいとのこと。
いわゆる自然消滅ですな。

受給期間満了日は来年の3月31日であることから、もったいない感じもするが、28日に一回の求職活動をしていくには、気力・体力がもうもたない。
当初の目的は達したので、これにて雇用保険の基本手当受給活動を終了とする。
お疲れ様でした。

あぁ、もしバイト先の件が無くなってしまったらまた失業認定して基本手当受給も可能ですよとのことであった。

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