作成開始 : 平成25年07月27日(土) 最終更新 : 平成30年04月24日(火)

老後(退職後〜)にもらえるお金


老後(退職後〜)にもらえるお金について試算してみます。
試算にあたっては、60歳退職時点に一時的に入ってくるお金と毎年入ってくるお金としてみます。
そして、各年ごとの収入として表にしてみます。自身で目標とした余命80歳でやってみます。


1.60歳退職直前の預貯金見込み額

ここでは、現在の預貯金(すぐに動かせるお金)把握と60歳退職(H29.3.31) までに入ってくるお金を把握してそれまでの支出を想定しつつ60歳退職直前での持ち金を大雑把に確定してみたいと思う。想定どおりうまくいかないかもしれないけど、しないよりはいいでしょう。
現在の預貯金(すぐに動かせるお金 : 家計簿より抽出 [私と妻の預貯金合計]) ≒ 12,650,000 円 
去年までの平均年間収支 ≒ +700,000 円/年 ・・・・ ⇒ 残りおよそ3年半とした場合 現在の預貯金に +2,450,000円 である。
(毎年の収入と支出予測でなく家計簿から過去の平均年間収支として[おおよその目安]低めに設定した)
妻の障害年金が8月から支給されるので、60歳退職(H29.3.31) までの合計額は 3,597,000円 となる。
(もちろん、障害等級と金額に変更がなく、障害年金には手をつけず貯めた場合である)
H25年(2013) H26年(2014) H27年(2015) H28(2016) H29(2017)
490,500 981,000 981,000 981,000 163,500
合計すると・・・18,697,000
ただ、現在所有の自家用車(軽) が平成27年にまる10年を迎えるのでこの時期に中古購入すると思うのでこれから 1,000,000円 引いておくことにする。
想定金額 17,697,000
・・・・って、こういう考え方でいいのかな? いいよね! うん。

2.60歳退職時点に一時的に入ってくるお金

(1)退職手当
毎年1月の給与明細に退職手当額が記載されてきます。
それをもとに60歳退職時点の退職手当金を試算してみたら「 6,120,040円 」になる見込みです。

46歳の時に訳あって「退職再雇用」を選択し退職手当をもらっているので勤続年数の割には少な目です。
(2)一般財形貯蓄
ずーっと前からへそくり的にやっていたもので「 1,000円/月 」で貯めていました。
60歳退職時点では「 351,312円 」の見込みです。
(3)相互扶助会の退職給付金
昭和51年4月から加入している互助会です。
退職時に一時金型と年金型が選択できるらしい。いつもは6月頃に現在のお知らせが来るのだけど・・・・
もう少ししたら電話して聞いてみようと思う。一時金ならいくらか年金型ならいくらでいつまで支給かを!
なので、今は金額未定としておきます。
   ↓
年金型として選択したいのでここでは計上しません。(平成25年08月27日[火] 追記)
想定金額[(1)+(2) 6,471,000

3.60歳退職後に入ってくるお金。

私の年金については、62歳から厚生年金(比例報酬分)が65歳から満額支給になります。
つまり、60歳で退職した場合に2年間は無収入の期間があることになります。いわゆる、貯金を取り崩して暮らすということですね。

ただ、自身の年金について会社の総務部にあるWebページで年金試算してみたところ以下のようになりました。
(1)公的年金
(a)私の退職共済 (所属会社の企業年金基金)
62歳から「 106,400円/年 」が支給されます。65歳からは「 106,300円/年 」が支給されます。
(b)私の老齢給付金 (所属会社の企業年金基金)
退職した年から老齢給付金として企業年金基金から「 251,620円/年 」が61歳まで支給されます。
その後、62歳からは「 154,820円/年 」が支給されます。
(c)私の老齢厚生年金
62歳から「 1,208,500円/年 」が支給されます。
その後65歳から「 1,208,700円/年 」が支給されます。
(d)私の老齢基礎年金
65歳から「 786,500円/年 」が支給されます。
(e)妻の障害年金
60歳以降も「 981,000円/年 」が支給される見込みです。
もしかしたら、途中で2級になる場合も想定されますが。
(2)個人年金
(a)相互扶助会の退職給付金
昭和51年4月から加入している互助会です。
退職時に一時金型と年金型が選択できるらしい。いつもは6月頃に現在のお知らせが来るのだけど・・・・
もう少ししたら電話して聞いてみようと思う。一時金ならいくらか年金型ならいくらでいつまで支給かを!
なので、今は金額未定としておきます。
  ↓
相互扶助会に連絡して確認してみました。概ね次のようになります。(平成25年08月27日[火] 追記)

支給開始から15年間、三ヶ月に一回支給されるとのこと。(60回)

現時点(平成25年7月)での退会給付金 : 5,666,159 円

2013年08月分から2017年03月まで「10,620円/月」を積み立てたと想定して
試算してみる。

10,620円/月 × 42か月 = 446,040円

5,666,159 円 + 446,040円 = 6,112,199円

6,112,199円 ÷ 60回 = 101,870円/回 -> 407,480円/年 ・・・である。
(b)第一生命の個人年金
平成7年(1995年)から26年間(平成33年[2021年=65歳]まで)払い込み。
1本は毎月「7,972円」、もう1本は年2回で1回あたり「36,005円」払い込みしている。
65歳まで払い込みなので、退職後5年間はこれの払い込みとして以下のような払い込みとなる。
65歳(2021年12月)から合計「 700,000円/年 」が75歳まで支給される。
ただし、60歳で解約した場合は合計解約返戻金として「 4,090,100円 」が返還され退職時の一時金として計上することになる。
(3)その他
住友生命保険から妻の重度障害状態の保険金が降りてくる。
現在は、住友生命保険に保険金据え置きしている。

据え置き期間満了応当日 : 平成30年(2018年)4月8日   据置金額 : 16,389,587
平成25年08月31日(土) 追記 特別障害手当が認定されました。
9月から 26,260円/月 が支給されます。
表にするとこんな感じでしょうか。
(4)失業保険
ここまでのものと少し趣違うので別ページに記載します。
失業保険をもらいたいーーーー!

平成25年08月07日(水) 以下のお便りをいただきました。

特別障害者手当 月額26,260円 というのがあります。(年額でもばかになりません)
配偶者の所得制限ありますが、年金の額なら問題ないでしょう。
今でもいけるんじゃないですか?
市町村に問い合わせてみたらどうですか?
情報ありがとうございます。確かに年にすると大きいものになりますね。
さっそく調べてみました。
特別障害者手当 - くらしのガイド | 仙台市
支給制限のうち3項について、青葉区役所 障害高齢課へ電話して確認してみました。
(抜粋)
次のいずれかにあたる方は受給できません。

1.施設等に入所している
2.病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院している
3.障害のある方本人又はその扶養者の所得が一定額を超えている
その結果、障害のある方本人(妻)は今のところ「障害年金」だけなので支給制限にかからないとのことです。
配偶者(私)については、所得 (給与所得控除後の金額) が650万円を超える場合は受給できないとのことです。
  ↑
これ大丈夫! 私これの6割くらいしかもらってないっす。
障害の状態について該当するか確認のため障害年金申請の時にもらった診断書(写)を持って別途訪問することにした。

平成25年08月08日(木)

青葉区役所 障害高齢課に行ってきました。
・支給制限のうち本人所得について確認したところ、障害のある方本人(妻)は今のところ「障害年金」だけなので支給制限にかからないことを確認しました。
・支給制限のうち配偶者(私)所得について、持参の「平成25年度 給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」で確認したところ、支給制限にかからない所得額であることを確認しました。
・障害の状態について該当するか障害年金申請の時にもらった診断書(写)で確認してもらいましたが、微妙な感じで判定に困っていました。
 なので、障害年金申請の時にもらった診断書(写)で状態をチェックし結果を後で電話連絡してもらうことにしました。
 障害年金申請の時にもらった診断書(写)のコピーを置いてきました。
 支給対象となる障害の程度については、以下の記載があります。

20歳以上で極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
なお、支給対象となる時に備え以下を頂戴してきました。
・特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用) ・・・・障害年金申請の時にもらった診断書(写)のコピーで不足の場合に要る
・特別障害者手当所得状況届
・特別障害者手当認定請求書
・送付用封筒
一週間程度くらいの後に電話連絡するとのことでした。
少しの間結果待ちになります。

平成25年08月15日(木)

青葉区役所 障害高齢課で先週担当いただいた方から電話がありました。
障害年金申請の時にもらった診断書(写)で状態をチェックしてみた結果、特別障害者としての「体幹の機能障害」支給要件を満たしているので申請してくださいとのことでした。
先週頂戴していた書類を作成および準備して送付することにしました。
書類送付後に青葉区役所 障害高齢課から問合せとかある時は今日くれた携帯電話あて連絡でよいとしました。

これで申請が通れば月額 : 26,260円、年額 : 315,120円 が妻の収入となる。
では、書類を作成し申請開始します。

平成25年08月19日(月)

特別障害手当申請用の書類を郵送しました。

平成25年08月31日(土)

青葉区役所 障害高齢課より特別障害手当認定通知書が届きました。
支給開始年月 : 平成25年 9月
将来再認定の有無 : 無し

支払は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され年4回(2, 5, 8, 11月)に三か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
振込月 対象月 金額
2 前年11, 前年12, 1 78,780円
5 2, 3, 4 78,780円
8 5, 6, 7 78,780円
11 8, 9, 10 78,780円
・・・とのことです。よかったー、情報いただけた方に感謝感謝です。

平成25年10月23日(水)

青葉区役所 障害高齢課より「特別障害手当額の変更について」というものが届きました。
それによると・・・・
あなたが受給されている特別障害手当の額は、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令」(平成25年政令第261号)の規定により、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
【特別障害手当額】
26,260円 (平成25年9月分まで) => 26,080円 (平成25年10月分から)
・・・・なんてこったい、まだ一回ももらってないのに!

平成25年11月15日(金)

初めての特別障害手当が振込まれました。9月分と10月分として「52,340円」です。

平成26年04月25日(金)

青葉区役所 障害高齢課より「特別障害手当額の変更について」というものが届きました。
それによると・・・・
あなたが受給されている特別障害手当の額は、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令」の規定により、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
【特別障害手当額】
26,080円 (平成26年3月分まで) => 26,000円 (平成26年4月分から)
・・・・なんてこったい、また下がるのかー

途中の変更記載忘れてました。

平成29年04月25日(火)

青葉区役所 障害高齢課より「特別障害手当額の変更について」というものが届きました。
それによると・・・・
あなたが受給されている特別障害手当の額は、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令」の規定により、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
【特別障害手当額】
26,830円 (平成29年3月分まで) => 26,810円 (平成29年4月分から)

平成30年04月24日(火)

青葉区役所 障害高齢課より「特別障害手当額の変更について」というものが届きました。
それによると・・・・
あなたが受給されている特別障害手当の額は、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令」の規定により、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。
【特別障害手当額】
26,810円 (平成30年3月分まで) => 26,940円 (平成30年4月分から)

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