作成開始 : 平成29年05月17日(水) 最終更新 : 平成30年12月09日(日)

成年後見制度について


成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や契約等の法律行為を自分で行うことが困難である場合に、これらの人を保護・支援する制度です。(本人に代わって行うことで、補う制度です)

 認知症、知的障害、精神障害の方が困ってしまうこと。

・財産や貴重品の管理ができなくなる
・日常生活に必要なさまざまな手続きができなくなる
・健康管理・衛生管理ができなくなる
・介護や医療のサービスが必要なのに自分で契約が結べない
・悪徳セールスやオレオレ詐欺などの被害に逢いやすくなる

後見人は、本人のために財産管理や生活に必要な契約・手続きをサポートをおこない、本人の財産の中から報酬の支払いを受けます。
後見人は、家庭裁判所又は家庭裁判所が選任する後見監督人に対し、定期的に事務の内容や費用の支払い明細などを報告しなければならず、家庭裁判所・後見監督人は、後見人が財産の流用などをおこなっていないか、仕事ぶりを監視する役割を担います。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

※ちなみに、認知症の疑いがある時は一般的には神経内科、精神科、心療内科、脳外科、あるいは、「もの忘れ外来」というような専門外来で診てもらえます。
 何科を受診したらよいか迷ったときは、普段から診ていただいているかかりつけ医(主治医)に相談して、紹介してもらってもよいでしょう。
 また、地域の保健所の高齢者相談などで相談するのも良い方法です。

認知症 診断」とかで検索してみましょう。

1.成年後見人の役割

成年後見人が行うことは法律行為であり、介護等の事実行為は成年後見人の職務には含まれません。
成年後見人が本人に代わって行う法律行為は、大きく「財産管理」と「身上監護」に区別されます。

このうち「財産管理」とは、預貯金等の管理や払戻しその他の行為を意味します。
それに対して「身上監護」とは、日常生活や病院・施設における療養監護に関わる法律行為を指し、介護サービスの利用契約などを含みます。(生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと)

2.成年後見制度の仕組み

成年後見制度      法定後見制度    後見 認知症など精神上の障害で、判断能力を欠く状況にある人が対象 
 保佐 判断能力が著しく不十分な人が対象 
 補助 判断能力が不十分で保護を必要とする人が対象 
 任意後見制度  任意後見契約 現在はまだ十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になったときに備える
(1)法定後見制度 (すでに判断能力が低下した方をフォロー)
この制度は、現在すでに判断能力が不十分になっている方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人を保護・支援するものです。
法定後見制度には精神上の障害の程度に応じて、後見、保佐、補助があります。
いずれも、本人や家族が家庭裁判所に審判を請求して開始されます。
支援の内容は後見人や家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所が後見人の報酬額を決めます。
(2)任意後見制度 (まだ判断能力は衰えていない人が将来のために自分自身で後見人を選ぶ)
現在はまだ十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理等の支援を信頼できる人に依頼しておくというものです。
どんな支援を受けるのか契約で決められます。
後見人になる人との話合い(契約)で自由に報酬を決めらます。

3.法定後見制度 (ちょっと詳しく)

参考 : 裁判所:成年後見制度の利用に関する手続案内 (裁判所ウェブサイトへのリンク)
※申立の前に後見制度の手続案内ビデオを視聴(30分)が要るようです。(予約不要とのこと)
※手続案内ビデオを視聴後に手続案内(予約不要、無料)されるようです。
※申立書類は,後見開始の審判申立てページからダウンロードするか,仙台家庭裁判所1階後見センターの窓口で交付を受けます。
※申立には家庭裁判所に納める収入印紙や切手代などが10,000円弱と,精神鑑定を行う場合,精神鑑定のための鑑定料が50,000万〜100,000円(多くの場合,5万円)程度かかります(鑑定料はケースによって異なります=>後見,保佐については,本人の精神鑑定が要ります)。
※申立書類を作成する前に医師の診断書等かなりの書類作成が要るようです。
診断書作成の手引きより一部引用

2.診断の手続き
・・・途中省略・・・
 成年後見のための診断書を作成する医師にも資格等による限定はありませんが,この診断書は,本人の精神の状況について医学的見地から判断をするものですから,精神神経疾患に関連する診療科を標榜する医師又は主治医等で本人の精神の状況に通じている医師によって作成されるものと考えられます。
・・・以降省略・・・

・・・とありますが、診断書を作成する医師の診療科による限定はないとのことです。
診断書を作成する医師は、精神科の専門医でなければならないわけではなく、かかりつけの医師(主治医)に書いてもらっても構わないとのこと。
診断書は、本人の精神の状況について医学的見地から判断するものであるため、精神神経疾患に関連する診療科の医師、または本人の精神の状況に通じている主治医等の医師により作成されることが望ましいとのことです。

後見か、保佐か、補助かの判断は診断書の「判断能力判定についての意見」の欄のどこにチェックされているかによります。

「□ 自己の財産を管理・処分することができない(後見相当)。」=>「後見」
「□ 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である(保佐相当)。」=>「保佐」
「□ 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある(補助相当)。」=>「補助」
「□ 自己の財産を単独で管理・処分することができる。」であれば,この申立てはできません。
※予約により面接(2時間程度)が要るようです。
※成年後見の申立てから審判が確定するまでの期間は、通常は4ヶ月以内となっていますが、平均では3ヶ月程度のようです。
自分で申立てをするのが不安な場合は,司法書士や弁護士に相談しましょう・・・というか個人では難しくて無理っぽいです。
※後見人には、家庭裁判所が職権で選任した者が就任します。
    ↓
Q&Aより・・・成年後見人,保佐人,補助人には本人の身上監護,財産管理を適正に行ってくれる人を家庭裁判所が選びます。本人の親族がなる場合もあれば,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士などの専門家を選ぶ場合もあります。要するに,申立人が希望する人が選任されるとは限りません。また,後見人が行う後見事務を監督するため,専門家を監督人に選ぶ場合もあります。専門家を選んだ場合には,本人の財産から報酬を支払うこととなります。

 なお,誰を成年後見人等に選任するかについては,家庭裁判所が職権で判断する事項であり,これについて不服申立ての規定はありません・・・とのことです。
(1)法定後見制度のうち「後見」
認知症など精神上の障害で、判断能力を欠く状況にある人が対象です。
後見が開始されると、成年後見人が選任され、後見人には広範囲な代理権・取消権が付与されます。
 ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消せません。
 また、代理権については、成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分等を行う場合には、家庭裁判所許可を得なければならないと定められています。
a.成年後見人の選任
成年後見は、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等が家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所がそれを認める審判をすることで開始されます。
成年後見人は、個人ではなく法人がなることも認められています。
 また、成年後見人として複数人を選任することも可能ですが、本人の心身や財産状態、成年後見人となる者との利害関係の有無、本人の意思などの事情を考慮した上で成年被後見人の保護者として最も適切な人を家庭裁判所が選任するのだということです。
4親等内の親族の範囲
※後見では以下3点の申立ができます。(保佐、補助、任意後見にはありません)
  ・成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の申立て
  ・成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の取消し・変更の申立て
  ・成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て
b.保佐・補助への移行
一度成年後見の審判を受けた場合でも、その後判断能力を回復することがあります。
このような場合には、一旦後見開始の審判を取り消しし、必要があればあらためて保佐・補助を申立てて移行させることになります。
(2)法定後見制度のうち「保佐」
判断能力が著しく不十分な人が対象です
保佐が開始されると、保佐人が選任され本人が行う重要な財産行為(日用品の購入等は除く)には、保佐人の同意を要します。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、一定の者の請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判をした者を言います。 
これは、精神の障害のために判断能力が著しく低下している人を、成年保佐人をつけるこ とで保護しようという制度です。
被保佐人は原則として、単独で有効な法律行為ができるものの、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄その他の重要な法律行為等をする場合には、保佐人の同意が必要になります。この時保佐人の同意がないと取り消すことができます。
a.成年保佐人の選任
成年保佐は、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等が家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所がそれを認める審判をすることで開始されます。

成年保佐人には、家庭裁判所が職権で選任した者が就任します。成年後見人と同様、成年保佐人の選任についても、本人の心身や財産状態、成年保佐人となる者との利害関係の有無、本人の意思などの事情を考慮しなければなりません。

なお、本人の意思を尊重するため、保佐人に代理権を与える審判を申し立てる場合には本人の同意が必要になります。
b.後見、補助への移行
いったん保佐の審判を受けた場合でも、その後判断能力を回復したり、逆に判断能力が低下することがあります。
 このような場合には、いったん保佐開始の審判を取り消して、必要があればあらためて後見、補助を申立てて移行させることになります。
(3)法定後見制度のうち「補助」
判断能力が不十分で保護を必要とする人が対象です。
補助の開始には、本人の申立または同意が必要です。補助開始後、補助人が選任され補助人に本人を代理する権限や本人の取引等について同意をする権限が与えられます。本人が補助人の同意を得ないで行った行為を取り消すことができます。
a.成年補助人の選任
成年補助は、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官、市町村長等が家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所がそれを認める審判をすることで開始されます。

成年保佐人と同様、家庭裁判所が職権で選任した者が就任します。成年補助人となる者との利害関係の有無、本人の意思などの事情を考慮しなければなりません。
b.いったん補助の審判を受けた場合でも、その後判断能力が低下することがあります。
 このような場合には、いったん補助開始の審判を取り消して、必要があればあらためて後見、保佐を申立てて移行させることになります。

4.任意後見制度 ((ちょっと詳しく)

少子高齢化社会がますます進むなか、「老いた時にどうやって自分の財産を守ればいいのか」、「将来認知症になっても、子供に頼ることなく、最後まで自宅で暮らしたい」、「医療・介護の充実した施設で終わりたい」等々のニーズに応えようと設けられたのがこの制度です。
法定後見とは異なり、本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んでおいた任意後見人(代理人)に、自分の生活、療養看護や介護サービス、財産管理に関する事務について代理権を与える、任意後見契約を結んでおくというものです。
任意後見人には、家族や友人や弁護士を選ぶことが多いようです。
本人の判断能力が衰えたとき、本人や家族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じることになります。
これにより、任意後見人は後見人としての事務を開始し、任意後見監督人は後見人が行う事務を監督することになります。
自分で手続きをするのが不安な場合は,司法書士や弁護士に相談しましょう・・・というか個人では難しくて無理っぽいです。
(1)任意後見契約締結の流れ
法定後見は家庭裁判所に申し立てますが、任意後見契約は公証人役場で公正証書を作成します。
仙台合同公証人役場 仙台市青葉区二日町16-15 022-222-8105


妻の薬をひかり調剤薬局へとりに行く途中、偶然見つけました。
仙台本町公証役場 仙台市青葉区本町2丁目10-33 022-261-0744
a.本人との打ち合せ・意向の確認・・・
 (誰 [家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家] が任意後見人になるか、生前事務委任・死後事務委任も締結するか、契約の中身等)

   ※生前事務委任契約:認知症になる前から支援する契約
   ※死後事務委任契約:死後の葬儀・埋葬等支援する契約

b.本人の判断能力等の確認

c.必要書類の収集
 (本人及び任意後見人[受任者]の印鑑証明書等)

d.契約書原案の作成
 (どのような内容のことを委任するのかを、取り決める)

e.公証人との打ち合わせ
 (本人と任意後見人[受任者]が公証人役場へ行くのが原則ですが、本人の体調等によって、病院や施設まで公証人に出張してもらうこともでるようです)

f.任意後見契約公正証書の作成
 (公証人が読み上げて確認し任意後見契約公正証書に署名・押印して完成)
この任意後見契約が効力を生じるのは、本人の判断能力が衰えたとき、本人や家族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任された時になります。
任意後見人は後見人としての事務を開始し、任意後見監督人は後見人が行う事務を監督することになります。
[参考]任意後見制度には3つの類型があります。
T.即効型
任意後見契約を結んですぐに任意後見監督人選任の申し立てを行い、直ちに、任意後見契約の効力を発生させるようなケースです。

状態的には、法定後見制度(補助)に近いような感じで判断能力が多少低下している場合です。
具体的には、自分自身で「判断能力が衰えはじめている」と感じ始めた段階などです。

このような場合では、低下しはじめた段階で本人が気づいて、任意後見契約を結ぶということができるようです。
U.将来型
契約締結後、判断能力が衰えてきたときに、任意後見人の選任を申し立てる。
V.移行型
任意後見契約だけではなく、生前事務委任契約を合わせて結びます。

移行型を選択した場合には、本人の判断能力がしっかりしているうちは、事務委任契約の受任者として、本人の見守りや財産管理等を行い、本人の判断能力が衰えたならば、今度は後見人として本人の生活を支えていくことになります。
最近では、生前事務委任契約と組み合わせた、移行型の任意後見契約を結ぶことが多くなっているとのことです。
本人が元気な時から、財産管理や療養看護に関する法律行為の締結に関わりを持ち、痴呆などの精神上の障害で、判断能力が不十分になり、任意後見契約が発効して以降も、引き続き円滑に後見業務を行うことができるものです。
さらに、任意後見契約締結時に死後委任契約も交わすものも多くなっています。
被後見人が亡くなれば、任意後見契約も終了してしまいますが、死後事務委任契約を結んでおけば、万が一、本人にご不幸が起きても、あとのさまざまな対応を受任者ができるようになります。
※自分としても、スムーズに契約遂行するには、生前事務委任→任意後見→死後事務委任がいいと思う。
(2)任意後見契約の契約内容
大きく分けて、a.財産管理、b.療養看護の2つに分けられます。
a.財産管理
金融機関とのさまざまな取引を本人に代わって行うこと、預金通帳や銀行印、キャッシュカード等を管理することが中心になります。
契約内容にもよりますが、以下のような事をします。
・通帳や印鑑、各種権利証や証券などの貴重品を管理します。
・年金などの定期的収入の受領や生活費などの定期的支出の支払い、関連する諸手続きを行います。
 また、支出が収入を上回らないように注意しながら、適切な生活計画を立てます。
・自宅不動産の賃貸借契約や関連する諸手続きを行います。
 賃貸収益物件を持っている場合は、入居者との契約・家賃収入の管理などを行います。
・遺産の相続人になった場合の相続手続きを代理します。
・各種(療養看護のためのを含む)手続きの目的を達成するために必要な範囲内で、預金の引出し、振込など、金融機関での手続きを行います。
b.療養看護
主に以下のような事をします。
・生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、訪問介護契約を行います。
 自宅で生活するのが困難になった場合は、介護施設と入所契約をします。
 契約に必要な情報収集や適切なサービスが受けられているかどうか処遇を監視とかも行います。
・病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどを行います。
 また、医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。
・住民票、戸籍謄本、納税証明書など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に関する手続きを行います。
 また、要介護認定の申請などの手続きを行います。
※以下は、任意後見人の仕事には含まれません。
・直接、家事や介護をすること (日用品の購入程度のことであればサポートは可能です)
・株式投資などの投機的運用や、不動産の売却などの行為は、家庭裁判所に厳しく制限されているため、原則として行うことができません。
・入居費用の支払いが滞った際の費用保証や、死亡時の身元引受保証は後見人として責任を取ることができないので、原則としてできません。
 ただし、死後事務委任契約を別途結んでいる場合は、身元引受人になることが可能です。
・病気の治療や手術など、医療行為に同意すること。医療行為の決定は本人にしかできない行為のためです。(厳密には家族でもそうです。)

5.成年後見制度にかかる費用

概ね以下くらいのようです。
(1)法定後見開始の審判の申立
 申立手数料(収入印紙)           800円
 登記手数料(登記印紙)          4,000円
 鑑定料              通常  10万円以内
 連絡用の郵便切手代              若干
(2)任意後見契約に必要な費用
公正証書作成の基本手数料        11,000円
 書類代                   約 3,000円
 登記印紙代                  4,000円 
 謄本郵送料                     若干 

6.成年後見人等に支払う報酬

裁判所によって若干違いあるかもしれませんが、目安として概ね以下のようです。
なお、任意後見人については契約で決めた金額となります。
自動的に支払われることはありません。家庭裁判所に対し、報酬付与の申立をする必要があります。
(1)基本報酬
a.成年後見人(保佐人、補助人も同様)
一般的な基本報酬の金額は以下のような目安が裁判所から公示されています。

被支援者の管理財産が1,000万円以下の場合

報酬月額2万円

被支援者の管理財産が1,000万円以上、5,000万円以下の場合

報酬月額3万円〜4万円

被支援者の管理財産が5,000万円以上の場合

報酬月額5万円〜6万円

なお、成年後見人が複数いた場合は、その人数によって等分されます。
b.成年後見監督人(保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様)

被支援者の管理財産が5,000万円以下の場合

報酬月額1万円〜2万円

被支援者の管理財産が5,000万円以上の場合

報酬月額2万5千万円〜3万円

(2)付加報酬
成年後見人等の後見等事務において,身上監護等に特別困難な事情があった場合に は,上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。
また,成年後見人等が,例えば,報酬付与申立事情説明書に記載されているような 特別の行為をした場合には,相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付 加報酬」と呼びます。)。

7.その他

・認知症と介護老人ホームへの入所のための自宅の処分について
一人暮らしで認知症が重くなった時、同居していない親族などが、認知症の方の住宅を売却して、それを元手にして介護付の有料老人ホーム等の施設へ入所させたいと考える場合が多々あります。
しかしながら、認知度の思い人は判断能力に欠けるため、その人自身が結んだ自宅を売却処分する契約は無効になってしまいます。
このような場合、家庭裁判所に申し出て後見人になって、後見人の立場で売却することができます。(監督人が選任されることがあります)
宮城県行政書士会
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンタ
仙台市成年後見総合センター | 仙台市社会福祉協議会
弁護士サーチみやぎ/法律相談のパートナー/仙台放送
司法書士サーチ/仙台放送
【結論】

 個人だけで諸手続きをするのは敷居が高いと感じました。行政書士さんか弁護士さんに相談して進めるべきと思う。
 まずは、義父の知り合いにいないか聞いて、いない場合は探してからですね。
・興味深い記事を見つけました。(平成30年[2018年]12月09日[日])
家族信託 第1回 重い認知症になる前に財産の対策が必要です|コラム|土地活用ラボ for Owner|土地活用|大和ハウス工業
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認知症の親の介護に困らない「家族信託」
重い認知症になる前に財産の対策が必要です
本人が重い認知症になってから対策を講じたのでは手遅れ
「成年後見制度」を活用することもできるが、さまざまな制約がある
「親の介護には親のお金を使えばいい」と思っている方へ
子どもが銀行の窓口で親の預金を引き出そうとしても、本人ではないということで、引き出せなくなる
親が賃貸住宅などの収益不動産を所有していた場合、本人ではないので、子どもは賃貸借契約の更新ができない、大規模修繕のための融資が受けられない、家賃滞納者に対して明け渡し手続きができないなど、管理や運用、処分ができなくなります。
不動産や株式を売却して、親の介護費用を賄いたくとも、本人ではないので、子どもは処分ができません。
親の介護に親の財産を使えない
現在、裁判所が法定後見人として家族を選ぶことが少なくなっており、司法書士、弁護士などの専門家が選任されています。専門家が後見人になると報酬が必要になります。
一度、成年後見制度を利用したら、ご本人が回復するかお亡くなりになるまで、途中で止めることができません。
実家(居住用不動産)を売却するには裁判所の許可が必要なので、売却に困難を伴います。

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