作成開始 : 平成29年11月22日(水) 最終更新 : 平成30年01月20日(土)

住民税の基礎知識


1.住民税とは、どんな税金?

住民税は、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っている税金です。
一般的には、市町村民税(23区では特別区民税)道府県民税(東京都では都民税)の総称が「住民税」です。

個人だけでなく、会社などの法人も地方公共団体の一員として行政サービスを受けているという考えにより、住民税には個人に課す「個人住民税」と法人に課す「法人住民税」があります。
本資料では「個人住民税」について記載していきます。
個人市民税 | 仙台市

2.住民税には主に「所得割」と「均等割」がある

個人住民税にはいくつか種類があり、通常は次の2つを合算して納めます。

所得割:前年の所得金額に応じて課税
均等割:所得金額にかかわらず定額で課税

なお、専業主婦や学生のように所得のない人生活保護を受けている人前年の所得が一定金額以下の人などは住民税が非課税となるケースもあります。
所得割は、毎年1月1日現在の個人住居地の地方公共団体が前年中の所得金額により算定します。
1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)。

平成29年の住民税は平成28年の所得によって決まります。
所得割の税額は、平成19年度分以降の税率が一律「10%」となりました。
所得割 税率
道府県民税(都民税) 4%
市町村民税(特別区民税) 6%
ただし、退職所得に関しては所得税と同様に退職金を支払う際に徴収されます。
所得割の税額は、平成19年度分以降の住民税の税率が一律10%になりました。
所得割額の計算は所得税の場合とほぼ同じですが、所得控除額と税率、税額控除が異なります。
所得控除については、基礎控除、配偶者控除などが所得税よりも住民税のほうが少なくなっています。
税額控除は配当控除と外国税額控除だけで住宅ローン控除はありません。
住民税における住宅借入金等特別控除について

平成21年分以後の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用がある者のうち、その年分の住宅借入金等特別控除からその年分の所得控除をして残額がある場合は、翌年の住民税でその残額(〜平成26年3月まで最高「97,500円」、平成26年4月〜平成31年6月末までは最高「136,500円」を減額することができます。
この制度は、平成21年から平成31年6月末までに自己居住用家屋に入居した者に限って適用されます。 
均等割は、震災復興財源確保のため、平成26年度から平成35年度までの均等割は、それぞれ500円ずつ加算され、道府県民税(都民税)が「1,500円」、市町村民税(特別区民税)が「3,500円」になります。
均等割 税率(税額)
道府県民税(都民税) 年間 1,500円
市町村民税(特別区民税) 年間 3,500円

 ↑
H29年度の分です。平成30年度はかなり下がると思います。
均等割の県民税には「みやぎ環境税」の「1,200円」が含まれています。

3.申告と納税

原則として毎年3月15日までに住民税の確定申告を行うことになっています。

・・・が、所得税の確定申告書を税務署に提出した場合は住民税の申告書を提出する必要はありません。
また、サラリーマンは前年の所得が給与所得だけなら、勤務先の会社から市区町村へ給与支払報告書が1月31日までに提出されるので、この場合も申告の必要はありません。

(サラリーマンの場合、年末調整の時期に所得の証明書として源泉徴収票が発行されますが、この内容が勤務先から各住所地の市区町村に送られます。そしてこの前年の所得についてのデータをもとに、住民税の課税額が計算されるのです。)
では、住民税を申告しなければならない人とは・・・・例えば以下のような人です。
●営業等や農業などの事業を営んでいる人

●地代、家賃などの不動産所得があった人

●給与所得者で、次のような場合

 ・勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人

 ・退社後就職していない人や、2箇所以上から給与を受けた場合などで、年末調整ができていない人

 ・給与所得のほかに、農業や不動産などの給与以外の所得があった人

  (給与所得以外の所得が、20万円を超える場合には確定申告(所得税)が必要です。20万円以下の場合には、市民税・県民税の申告が必要です。)

 ・医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けようとする人

●年金所得者で、次のような場合

 ・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除を受ける場合

※平成23年度税制改正により、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告書の提出が不要となりましたが、公的年金等以外の所得のあった方は住民税の申告が必要となりますので注意がいります。

上記の他、平成29年中に所得がなかった人についても、市民税・県民税の申告は、市民税・県民税を計算するときの重要な資料となるとともに、保育園入所、児童に関する手当て、公営住宅の入居、国民年金の免除申請等の所得証明書または非課税証明書の発行に必要です。

また、国民健康保険に加入されている方は、必ず申告します。

(申告がないと、国民健康保険税の軽減制度が受けられません。)
納税は普通徴収と特別徴収に分かれます。
1.普通徴収
市区町村が納税通知書を納税者に送付し、本人が納付する方法をいいます。
6月、8月、10月、翌年1月などと等分して納めることになります。
 ↓
自分は今年(H29)からこっちです。
2.特別徴収
市区町村が税額を計算、5月31日までに給与支払者(会社)と給与所得者に通知します。
会社は税額の月割額を、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から天引き(特別徴収)し、翌月の10日までに納めます。
 ↓
去年(H28)まではこっちでした。

4.住民税の所得控除

種類   所得控除額  区分
 基礎控除 33万円 (所得税は38万円)  本人  
 勤労学生控除 (*1) 26万円(所得税は27万円)
寡フ控除(寡婦・寡夫) (*2) 26万円(所得税は27万円
寡フ控除(特定寡婦) (*3) 30万円(所得税は35万円)
配偶者(一般) (*4) 33万円(所得税は38万円) 配偶者
配偶者(老人)[70歳以上] 38万円(所得税は48万円)
配偶者特別控除 (*5) 最高33万円(所得税は最高38万円)
一般の被扶養者 (*6) 33万円(所得税は38万円)  被扶養者 
特定扶養親族 (*7) 45万円(所得税は63万円) 
老人(同居老親等)(*8) 45万円(所得税は58万円)  
老人扶養親族(その他)(*9)  38万円(所得税は48万円) 
障害者控除(一般) (*10) 26万円(所得税は27万円)  本人・被扶養者等
障害者控除(特別) (*11) 30万円(所得税は40万円) 
障害者控除(同居特別)(*12) 53万円(所得税は75万円) 
同居特別障害加算(*13) 23万円(所得税は35万円) 
(*1)合計所得金額65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち不労所得金額10万円以下の人
(*2)次に該当する人

寡婦
 次の1または2に該当する人

  1. 夫と死別し、または離婚してから婚姻していない人、あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族か生計を一にする子で所得金額が38万円以下の人を有する人
  2. 夫と死別後再婚していない人、夫の生死が不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人

寡夫
 次の1〜3のすべての要件を満たす人

  1. 妻と死別し、または離婚してから婚姻していないこと、あるいは妻の生死が不明であること
  2. 生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下)を扶養していること
  3. 合計所得金額500万円以下であること
     (*3)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人または夫の生死が不明の人のうち、前年の合計所得金額500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人

     (*4)所得限度額 平成28年中合計所得38万円以下の配偶者
(*5)配偶者特別控除

この控除は、「生計を一にする」配偶者を有し、前年の合計所得金額が1000万円以下の人に適用される。尚、配偶者控除を受けている場合は、配偶者特別控除を受けることはできない。
配偶者特別控除早見表(控対配以外の配偶者)
所得税控除額 配偶者の所得 住民税控除額
380,000円 380,001円〜399,999円 330,000円
360,000円 400,000円〜449,999円 330,000円
310,000円 450,000円〜499,999円 310,000円
260,000円 500,000円〜549,999円 260,000円
210,000円 550,000円〜599,999円 210,000円
160,000円 600,000円〜649,999円 160,000円
110,000円 650,000円〜699,999円 110,000円
60,000円 700,000円〜749,999円 60,000円
30,000円 750,000円〜759,999円 30,000円
0円 760,000円以上 0円
(*6)16歳以上19歳未満,23歳以上70歳未満の扶養親族

  ※親族とは -> 6親等内の血族と3親等内の姻族 里子(児童福祉法)18歳未満の人、養護老人(老人福祉法)65歳以上の人を含む
    以下(*7)〜(*9)まで同じ。
(*7)19歳以上23歳未満の扶養親族
(*8)老人扶養親族(70歳以上)のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかと同居を常況としている人
(*9)老人(同居老親等)以外のもの
(*10)身障手帳3級以下、療育手帳B表示・精神障害者保健福祉手帳2級以下・戦傷病者手帳(次以外)
(*11)身障手帳1・2級、療育手帳A表示・精神障害者保健福祉手帳1級・戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示・被爆者健康手帳
(*12)特別障害に該当する人で所得者、所得者の配偶者または所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
(*13)特別障害者である場合の障害者控除額に加算する制度
※介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要。
※上記に該当せず、“常に就床を要し、複雑な介護を要する人”については、税務署に相談すること。
■生命保険料控除
支払った保険料を一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料に区分して各々下記の計算式により求めた控除額の合計額が生命保険料控除となる。
・平成24年1月1日以後に締結した契約部分(新制度契約)
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
生命保険料の控除額 計算式
支払った保険料の金額 生命保険料(個人年金保険料)控除額
12,000円以下 全額
12,001円〜32,000円 (支払金額)×1/2+6,000円
32,001円〜56,000円 (支払金額)×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
・平成23年12月31日以前に締結した契約部分(旧制度契約)
一般生命保険料、個人年金保険料
生命保険料の控除額 計算式
支払った保険料の金額 生命保険料(個人年金保険料)控除額
15,000円以下 全額
15,001円〜40,000円 (支払金額)×1/2+7,500円
40,001円〜70,000円 (支払金額)×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円
・新契約と旧契約双方の適用
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、新旧それぞれの金額の合計金額(上限28,000円)になる。
旧制度
一般生命保険料分 合計35,000円
個人年金保険料分 合計35,000円
適用限度額 合計70,000円
新制度(平成25年度から適用)
一般生命保険料分 合計28,000円
個人年金保険料分 合計28,000円
介護医療保険料分 合計28,000円
適用限度額 合計70,000円
■地震保険料控除
地震保険料のみ
支払保険料金額 控除額
50,000円以下 支払保険料金額×1/2
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料のみ
支払保険料金額 控除額
5,000円以下 支払保険料金額
5,001円〜15,000円 支払保険料金額
×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円
地震保険、旧長期共ある場合はそれぞれの控除額の合計(最高25,000円)
※旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいう。
■雑損控除
次のいずれか多い金額
ア.損失額−保険金等で補填される金額−(総所得金額等の合計額×10%)
イ.災害関連支出−5万円
■社会保険料控
社会保険料の支払額
■小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金の支払額等
■医療費控除
支払った医療費−保険金等で補填される金額−(総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)
最高200万円
※医療費控除の特例
(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の額−保険金等で補てんされる金額)−1万2千円
最高8万8千円
■配当控除
○利益の配当控除
・課税される所得金額(課税標準額)が一千万円以下の部分
 市民税 1.6%
 県民税 1.2%
・課税される所得金額(課税標準額)が一千万円超の部分
 市民税 0.8%
 県民税 0.6%
○証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外)
・課税される所得金額(課税標準額)が一千万円以下の部分
 市民税 0.8%
 県民税 0.6%
・課税される所得金額(課税標準額)が一千万円超の部分
 市民税 0.4%
 県民税 0.3%
○証券投資信託等(外貨建証券投資信託)
・課税される所得金額(課税標準額)が一千万円以下の部分
 市民税 0.4%
 県民税 0.3%
・課税される所得金額(課税標準額)が一千万円超の部分
 市民税 0.2%
 県民税 0.15%
■調整控除
○合計課税所得金額が200万円以下の人
 次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

 1.下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 2.合計課税所得金額

○合計課税所得金額が200万円超の人
 1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

 1.下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
 2.合計課税所得金額から200万円を控除した金額
●所得の種類と金額
・障害者控除(普通) 1万円
・障害者控除(特別) 10万円
・障害者控除(同居特別障害) 22万円
・寡婦控除(一般) 1万円
・寡婦控除(特別) 5万円
・寡夫控除 1万円
・勤労学生控除 1万円
・配偶者控除(一般) 5万円
・配偶者控除(老人) 10万円
・扶養控除(一般) 5万円
・扶養控除(特定) 18万円
・扶養控除(老人) 10万円
・扶養控除(同居老親) 13万円
・同居特別障害者加算 12万円
・配偶者特別控除(38万円超40万円未満) 5万円
・配偶者特別控除(40万円超45万円未満) 3万円
・基礎控除 5万円
■寄附金税額控除(住民税用)
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する額(総所得金額等の合計額の30%を上限)
1.都道府県、または市区町村に対する寄附金(震災関連寄附金を含む)
2.共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
3.各都道府県または市町村の条例で定められた公益法人等への寄附金
■給与と年金の所得計算
・給与収入金額から給与所得を求める算式
給与収入金額から給与所得を求める算式表(収入金額10,000,000円未満)
給与の収入金額 給与所得
〜650,999円 0円
651,000円〜1,618,999円 収入金額−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円 969,000円
1,620,000円〜1,621,999円 970,000円
1,622,000円〜1,623,999円 972,000円
1,624,000円〜1,627,999円 974,000円
1,628,000円〜1,799,999円 A×2.4
(A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て))
1,800,000円〜3,599,999円 A×2.8−180,000円
(A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て))
3,600,000円〜6,599,999円 A×3.2−540,000円
(A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て))
6,600,000円〜9,999,999円 収入金額×90%−1,200,000円
給与収入金額から給与所得を求める算式表(収入金額10,000,000円以上)
年度 給与の収入金額 給与所得
平成26〜28年度課税分 10,000,000円〜14,999,999円 収入金額×95%−1,700,000円
15,000,000円〜 収入金額−2,450,000円
平成29年度課税分 10,000,000円〜11,999,999円 収入金額×95%−1,700,000円
12,000,000円〜 収入金額−2,300,000円
平成30年度課税分 10,000,000円〜 収入金額−2,200,000円
※平成30年度課税(平成29年所得分)から給与所得控除額の見直しがありました。
・公的年金等の収入から所得を求める算式
65歳以上(昭和28年1月1日以前に生まれた人)
公的年金等収入金額 公的年金等所得
〜3,299,999円 収入金額−1,200,000円
3,300,000円〜4,099,999円 収入金額×75%−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円 収入金額×85%−785,000円
7,700,000円〜 収入金額×95%−1,555,000円
65歳未満(昭和28年1月2日以降に生まれた人)
公的年金等収入金額 公的年金等所得
〜1,299,999円 収入金額−700,000円
1,300,000円〜4,099,999円 収入金額×75%−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円 収入金額×85%−785,000円
7,700,000円〜 収入金額×95%−1,555,000円
■住宅借入金等特別控除(住民税用)
所得税で住宅借入金等特別控除を受けており、控除しきれなかった控除可能額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除することができます。
対象者は、平成21年から平成33年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、所得税から控除しきれない控除可能額がある人が対象となります。
 ※平成19年と平成20年に入居した人は住民税の住宅借入金等特別控除の対象ではありません。
 (所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため)
 ※住宅借入金等特別控除については、1年目は税務署に確定申告を行う必要があります。

・住民税から控除される金額

(1)と(2)のいずれか低い金額が控除されます。
 (1) 住宅借入金等特別控除可能額 − 所得税控除額
 (2) 下記表の住民税控除限度額
★一般住宅の場合
一般住宅
 居住開始年月日 残高限度額  控除期間 控除率 所得税控除限度額 住民税控除限度額 最大控除額
平成19年(選択) 2,500万円 10年間 1年目〜6年目 1.0% 25万円  住民税対象外  
7年目〜10年目 0.5%  12.5万円
平成19年(選択) 2,500万円 15年間 1年目〜10年目 0.6% 15万円  住民税対象外  
11年目〜15年目 0.4%  10万円
平成20年(選択) 2,000万円 10年間 1年目〜6年目 1.0% 20万円  住民税対象外  
7年目〜10年目 0.5%  10万円
平成20年(選択) 2,000万円 15年間 1年目〜10年目 0.6% 12万円 住民税対象外  
11年目〜15年目 0.4%  8万円
平成21年 5,000万円 10年間 1.00% 50万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 500万円
平成22年 5,000万円 10年間 1.00% 50万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 500万円
平成23年 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 400万円
平成24年 3,000万円 10年間 1.00% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 300万円
平成25年 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 200万円
平成26年1月1日〜
平成26年3月31日
2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 200万円
平成26年4月1日〜
平成29年12月31日
4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 400万円
平成30年1月1日〜
平成33年12月31日
4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 400万円
※平成26年4月からの控除額は消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合は、年末残高限度額は2,000万円、控除限度額は所得税の課税総所得金額の5%です。
★認定住宅
                                認定住宅
 居住開始年月日  残高限度額 控除期間  控除率   所得税控除限度額 住民税控除限度額   最大控除額
平成21年  5,000万円  10年間  1.2%  60万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 600万円
平成22年  5,000万円  10年間  1.2%  60万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 600万円
平成23年  5,000万円  10年間  1.2%  60万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 600万円
平成24年  4,000万円  10年間  1.0%  40万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 400万円
平成25年  3,000万円  10年間   1.0%  30万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 300万円
平成26年1月1日〜
平成26年3月31日
 3,000万円  10年間   1.0%  30万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 300万円
平成26年4月1日〜
平成29年12月31日
5,000万円 10年間   1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 500万円
平成30年1月1日〜
平成33年12月31日
5,000万円 10年間   1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) 500万円
※平成26年4月からの控除額は消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。それ以外の場合は、年末残高限度額は3,000万円、控除限度額は所得税の課税総所得金額の5%です。

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