作成開始 : 平成25年03月07日(木) 最終更新 : 令和4年(2022年)02月08日(火)

障害者年金について


1.背景

平成25年3月1日(金)の夕飯前に以前よくつきあっていたベンダの人から電話があった。
その人は奥様と娘さんが「うつ病」になりそのせいで任された仕事を途中で投げてしまうような感じになってしまい、その申し訳なさと会社の役に 立つどころか足かせになってしまっているという葛藤に耐えられなくなり本人もうつになってしまったのだ。
そして、去年の暮くらいから病気休暇で仕事を休んでいたのだ。
契約社員だったので雇用契約期限が今月(3月)いっぱいで切れるらしい。
今は会話はできるようになったけど、仕事はやっぱりできそうにないとのことなので、会社復帰はあきらめているとのことだ。
そんなこんなの話の中で「障害者年金」についての話題になった。
今後の生活費のことで色々と調べている中の一つで結構な金額が支給されるらしい。
今は申請中とのことだ。
俺にも勧められた。
実は自分もこれ調べてみようと思っていたのだ。
話を聞いているうちにやってみる気になった。まずは調査からだ。
んーーー、これ作成途中なのに「100年安心なはずなのに、なぜ年金の支給開始年齢 引上げ?」という議論が・・・・腹立つです。(平成25年06月19日[水] 追記)

2.年金について

さてさて、障害者年金を語るにあたって「年金」について調べておくことが必要であることが分かったので以下に調べてみた ものを記載します。
わかりやすく書いたつもりですが、やっぱり難しい文字だらけになってしまいました。
わかりやすい制度解説!厚生年金・国 民年金Web ・・・ より、(かなり)引用
(1)年金の種類
公的年金は国が加入を義務づけている年金制度です。老齢、障害、または死亡によって国民生活の安定が損なわれること を防止する目的で運営されています。なかでも老齢年金は老後の所得保障の柱として、老後の生活を支える役割を担っています。
公的年金の種類 : 老齢年金障害年金遺族年金 ・・・があります。
ここからは、老齢年金について書きます。
a、国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度で、「基礎年金」とも呼 ばれています。基礎年金はあらゆる人に共通の年金です。
b、厚生年金
会社員やOLなど、民間の会社で働いている人が加入している制度です。 → 私の場合これに該当です。
c、共済組合(年金)
国家公務員、地方公務員、私立学校教職員の方たちが加入する制度です。
サラリーマンやOLの方たちは厚生年金、公務員の方たちは共済組合 (年金)に加入していますが、毎月給与から天引される保険料の一部は、自動的に国民年金へ拠出されています。そのため厚生年金・共済 組合加入者は、手続きをしなくても国民年金に自動的に加入していることになります。
(2)被保険者の種別
次のようになっています。
● 第1号被保険者
自営業者、学生、無職の方などが加入する国民年金だけの加入者
保険料は月額15,040円(H25年度)
20歳以上60歳未満
 
● 第2号被保険者
サラリーマン・OL・公務員など厚生年金・共済年金の加入者
保険料は給与額により決まる
70歳未満
私の場合これに該当です。
● 第3号被保険者
サラリーマンや公務員の妻など第2号被保険者の被扶養配偶者
保険料の負担なし
20歳以上60歳未満
妻の場合これに該当です。
サラリーマンや公務員の妻などが保険料の負担なしで国民年金に加入できる、いわゆる「第3号被保険者制度」が始まったのは、昭和61年4月1日から です。
それ以前(昭和61年3月まで)は、第3号被保険者という制度はなく、国民年金の任意加入の対象でした。サラリーマンや公務員の妻な どで、任意加入せずに保険料を納めていなかった場合は、その分年金額が減額されることになり、満額の老齢基礎年金を受け取ることがで きません。

ただし、昭和36年4月から昭和61年3月までの間のサラリーマン、公務員の妻(20歳から60歳までの期間に限る)であった期間は 「合算対象期間(いわゆるカラ期間)」として、年金を受 給するために必要な期間(25年)に加えられることになっています。
合算対象期間とは、公的年金を受け取ることが可能となる期間(25年)の計算には用いられますが、年金額の計算には用いられない期間 のことです。

第3号被保険者の保険料は厚生年金に加入している人全員で負担しています。
言い換えれば、国民年金の第2号被保険者です。
22歳の新入社員も、30歳の主任も、 40歳の係長も、社長も、 独身女性、独身男性、 既婚男性、既婚女性、 みんなです。

一箇所にあつめられた厚生年金の保険料の中から、 第3号被保険者の数に応じて、 国民年金の年金支給財源として回しています。
ですので、夫が払っているのではありません。

(3)公的年金のしくみ


厚生年金基金(企業年金)

職域相当部分
【3階部分】

←国民年金基金

厚生年金保険
共済年金
【2階部分】

←付加年金

国民年金(基礎年金)
【1階部分】


自営業者等

第2号被保険者の
被扶養配偶者

民間サラリーマン・OL

公務員等


自営業者、学生、無 職の方 サラリーマンや公務 員の妻

妻はここ!
サラリーマン・OL

私はここ
公務員等
第1号被保険者
第3号被保険者
第2号被保険者

サラリーマンやOLの方は厚生年金、公務員等の方は共済年金に加入していますが、厚生年金・共済年金保険料の 一部は自動的に国民年金(基礎年金)に拠出される仕組みになっています。このため、厚生年金・共済年金に加入している方たちは、保険 料を払わなくても国民年金にも加入していることになります
すべての公的年金に加入している方は、必ず国民年金に加入していることになりますので、国民年金を基礎年金と呼 び、2階建ての1階部分に例えられます。
厚生年金・共済年金は報酬比例の仕組み(支払う保険料は給料額から計算され、受け取る年金も支払った 保険料総額から計算される)になっていて、2階建ての2階部分に例えられます。
[参考]
国民年金や厚生年金の「公的年金」 に対して、民間保険会社などで販売している年金タイプの金融商品を「個人年金」と呼んでいます。
個人年金は、上の図の3階、4階部分にあたります。若い頃から毎月少しずつでも積み立てておき、65歳から終身で受け取れるような掛 け方が理想です。最近では、いわゆる「団塊の世代」の退職金を対象とした「一時払いタイプの個人年金」が充実してきているようです。
 ↑
私も第一生命の個人年金(死亡給付・年金)を掛けています。65歳から10年間の受け 取りです。
(4)受給資格期間 (年金をもらうために必要な期間)
年金をもらうために必要な期間は、原則として国民年金に加入している期間(被保険者期間)が合計で「25 年以上」必要になります。
厚生年金、共済組合の被保険者は自動的に国民年金にも加入していることになりますので、以下のすべて 合算して25年以上あれば受給資格を満たすことになります。

・厚生年金に加入していた期間
・共済組合に加入していた期間
・自分で第1号被保険者として国民年金に加入していた期間
・第3号被保険者としての被扶養配偶者になっていた期間

逆に、1カ月でも25年に足りなければ、1円の年金ももらえないと いう厳しい現実も存在します。
家の奥さんのは、平成25年3月現在「厚生年金:20[月]、国 民年金(第3号被保険者:323月) = 343月 (28.6年)」である。
私の場合、平成25年3月現在「厚生年金 : 449 [月] = 37.4年である。
25年に届かない場合は以下の方法がある。
◎国民年金の任意加入(65歳未満)

60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる制度があります。加入期間が25年に満たない人、もしくは少しでも長く国民年金 に任意加入して将来もらう年金額を増やしたいという人は検討すべきでしょう。
◎国民年金の任意加入(65歳以降)

昭和40年4月1日以前に生まれた人で25年の受給資格期間を満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入できま す。ただし、受給資格の25年を満たした時点で終了となります。
◎厚生年金の適用事業所で働く(70歳まで)

厚生年金の適用事業所で働く場合、70歳までは強制加入となります。70歳を過ぎても25年に足りない場合は、それ以降も引き続き加 入できます。
この他に、年金制度は過去に何度も法律が変わり、制度が急激に変わるのを防ぐために、「25年に満たなくても老齢年金を受給できる特例」があります。
私の場合これに該当しないので記載は省略します。
(5)年金はいつからもらえるか?
特 別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて 参照
(生年月日が 男性:昭和28年4月1日 女性:昭和33年4月1日 以前) と (生年月日が 男性:昭和28年4月2日 女性:昭和33年4月2日 以後) に分かれます。
私の場合 -> 生年月日が 男性:昭和28年4月2日  女性:昭和33年4月2日 以後
妻の場合 -> 生年月日が 男性:昭和28年4月1日 女性:昭和33年4月1日  以前
それぞれについて、該当部分のみで以下に記載します。
●私の場合
男性 昭和 30年4月2日 〜 昭和32年4月1日
女性 昭和35年4月2日 〜 昭和37年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
報酬比例のみ
62歳から

報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分なし
老齢基礎年金
●妻の場合
男性 昭和24年4月2日 〜 昭和28年4月1日
女性 昭和29年4月2日 〜 昭和33年4月1日
年齢
60
61
62
63
64
65〜
定額部分は
なし
報酬比例部分
老齢厚生年金
定額部分なし
老齢基礎年金
※報酬比例部分 = 特別支給の老齢厚生年金
(6)年金記録の確認
恥ずかしながらつい最近まで年金には全然興味がありませんでした。しかし、妻が介護状態になったことと、会社は65 歳まで勤めることができるようになりましたが、自分の身体が65歳まではもたない事を自覚し、60歳になったら退職しようと本気で考える ようになったためにわかに調べる必要を感じたのでした。
●年金事務所の相談窓口

過去の加入記録を確認するには、全国の年金事務所の相談窓口へ行くのが無難です。年金事務所の職員が応対してくれますので、疑問点にも答 えてくれますし、未統合の記録が見つかれば、その場で統合してもらえます。
ただし、年金事務所の相談窓口は混雑しているときがありますので、時間には余裕をもって行ってください。
その他にも、印鑑、過去の職歴をまとめたメモを持参してください。
 ↓
確かに、仙台北年金事務所近くをたまに通りますが、混んでいるように見える時があります。

年金事務所へ行く際には、年金証書、年金加入者証または年金手帳(基礎年金番号通知書)が必要です。年金手帳を会社側で保 管していてお手元にない場合は、会社から返還してもらうか、ご自身の年金番号(基礎番号)がわかる部分をコピーしてもらうといいでしょ う。
●ねんきんダイヤル

電話で問い合わせができるのが「ねんきんダイヤル」です。電話番号は 0570−05−1165(ナビダイヤル)

電話をする前に、年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)と過去の職歴をメモ書きにしておくといいでしょう。電話先で基礎年 金番号、氏名、生年月日、現住所などを告げると、後日「年金加入記録」を郵送してもらえます。
電話をしてから加入記録が届くまで3週間ほどかかります。60歳以上の方は優先されているので1週間ほどで届けられます。詳しい説明が聞 きたい場合や記録を統合するには、年金保険事務所へ行かなくてはなりません。
●年金機構のホームページ(ねんきんネット)

インターネット上で年金記録の確認が出来るのが「ねんきんネット」です。初めての方はユーザーIDの取得が必要になります。
ホームページは http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
「ねんきんネット」では、年金見込額試算などの新たなサービスを追加されました。 「このまま働き続けた場合、何歳から、どの程度の年金 を受け取れるの」、 「年金を受け取りながら働き続けた場合は」など、ご自身の人生設計に応じた条件にもとづいて、年金額の試算ができます。
この情報はねんきん定期便(年1回誕生日月に送られてくる)と同じ情報になります。この情報は一年に一度、誕生月に更新されます。
 ↑
私のは、平成25年03月24日(日)、妻のは平成25年03月17日(日)に申し込みし ました。
(7)裁定請求書
「年金」はただ待っていてもらえるものではありません。自分から社会保険事務所に行き、「裁定請求」という手続きを しなければいけません。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する方に対し、60歳に到達する3か月前になると、「年金を請求さ れるまなさまへ」というパンフレットと、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所および年金の加入記録があらかじめ印字された「裁定請 求書(事前送付用)」が社会保険業務センターから本人あてに送付されます。
 ↑
妻はこれに該当します。
65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険・船員保険の加入期間がある方)の受給権が発生する方に対して は、60歳に到達する3か月前に「老齢年金のお知らせ」という葉書が社会保険業務センターから届きます。そして65歳に到達する3か月前 に年金加入記録等が印字された「裁定請求書(事前送付用)」が本人あてに送付されます。
 ↑
私と妻は該当します。
裁定請求書の書き方や裁定請求に必要な書類については、もう少したってから調べてみたいと思います。
●裁定請求書の届け出先
裁定請求書の提出先は、最後に加入していた年金制度により異なります。
被保険者区分 説明 提出先
国民年金の第1号被保険者 自営業者など、全ての加入期間が国民年 金第1号被保険者の方 各市区町村国民年金の窓口
過去に厚生年金に加入した経験のある方 住所地を管轄する年金事務所
厚生年金第2号被保険者 厚生年金の方 最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所
共済年金の方は 住所地を管轄する年金事務所
第3号被保険者 サラリーマンや公務員の妻など第2号被保険者の被扶養配偶者の方 住所地を管轄する年金事務所
※んーーーー、自分の場合は「最後に勤務していた事業所を管轄す る年金事務所」かぁー、自宅の方ではないのね!
(8)その他
●年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受け取るのが基本ですが、繰り上げ(早くもらう)と繰り下げ(遅くもらう)の制度があ ります。
病気やケガなどの健康不安を抱えていて少しでも早く年金を受け取りたいと考えている方もいるでしょう。
繰り上げの場合は、最大で5年間早く受け取ることができます。
その代わり、年金額は繰り上げた月数に、1ヶ月あたり0.5%の減額率を乗じた率が減額されます。
例えば、平成24年度の老齢基礎年金は満額で 786,500円/年 でしたが、これを60歳で繰り上げ支給すると・・・
0.5% × 60か月 (5年) = 30% つまり 786,500円/年 × 0.3 = 235,950 円/年 が減額されます。
・・・・ということは、786,500円/年 - 235,950 円/年 = 550,550円/年 になってしまいます。
 ↑
これも59歳頃に検討すべきだなぁー、退職後の生活設計を視野に入れて。

ただし、繰り上げの場合、一度繰り上げの請求すると後で変更はできません。また、請求後に障害者になっても障害基礎年 金が受けられないなどの不利益があります。請求時には慎重に検討するべきでしょう
逆に繰り下げの場合は、最大で5年間支給開始を遅くできます。
繰り下げた月数に、1ヶ月あたり0.7%の増額率を乗じた額が支給されます。
健康で長生きする自信のある方は、繰り下げ支給を検討してみてもよいでしょう。
1年繰り下げると、0.7% ×12か月 = 8.4% の増額ということになります。
繰り下げの場合、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受けた方も対象になります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、両方同時に申出することもできますし、別々に申出することもできます。
リスク分散の意味で片方だけ繰り下げにするという手もありですね。
昭和16年4月2日以降生まれの人 − 月単位で減額・増額
(繰上げ=1ヵ月早めるごとに0.5%減額  繰下げ=1ヵ月遅らせるごとに0.7%増額)
繰上げ支給
繰下げ支給
受け始める年齢
支給率
受け始める年齢
支給率
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳
94%
88%
82%
76%
70%
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142%

昭和16年4月1日以前
生まれの人 − 年単位で減額・増額
繰上げ支給
繰下げ支給
受け始める年齢
支給率
受け始める年齢
支給率
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳
89%
80%
72%
65%
58%
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
112%
126%
143%
164%
188%

60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できる世代には、「一部繰り上げ」という制度があります。この制度を 利用できる方の年齢は・・・・

男性の場合、昭和16年4月2日以降生まれから昭和24年4月1日生まれの間
女性の場合、昭和21年4月2日以降生まれから昭和29年4月1日生まれの間

これは特別支給の老齢厚生年金の定額部分を繰り上げて早くもらう仕組みで、65歳以降減額される基礎年金は一部ですむため、それほど 多くは減らされません。
・・・・とありますが、私も妻も該当しないので省略します。
●年金額と保険料について
私たちが受け取る年金額は、毎年消費者物価指数を基に4月に見直しが行われています。「デフレ」の影響から、こ こ数年は毎年引き下げられていました。
老齢基礎年金の満額では、平成14年度(80万4200円)をピークに徐々に下がってきています。たとえばここ3年では・・・・

平成22年度 79万2100円
平成23年度 78万8900円
平成24年度 78万6500円

と、下がり続けていますが、今年度(平成25年度)については、昨年同額の78万6500円となりました。(アベノミ クスの影響?)

通常は、この年金額が1年度間続くのですが、今年はとりあえず9月までということになります。
過去下がるべき年金額を特例的に下げずに支給していた時期があり、その「ツケ」を10月から払うことになります。
その「ツケ」とは、1%です。老齢基礎年金については、10月から77万8500円となる予定です。
支払う保険料については・・・・

会社員が加入する厚生年金の保険料については、物価変動に関係なく平成29年度まで毎年保険料率を0.354%ずつ引き上げることに なっています。

国民年金の保険料についても、毎年引き上げが行われていました。
昨年度は珍しく下がったようです(平成23年度の月1万5020円 -> 平成24年度の月1万4980円)が、平成25年度は月1万5040円と、60円の引き上げとなります。

引き上げの時期ですが、国民年金の保険料は4月分から、厚生年金の保険料は9月分からとなります。
年金額も保険料も物価に連動していますので、アベノミクスで物価が上昇すると、年金も保険料も上がるのか な!?。
(9)今後の改正について
平成24年に年金関係の重要な法案がたくさん成立しており、平成26年度以降順次施行される予定となっています。
●平成26年4月 : 遺族基礎年金の遺族の拡大

 これまでは、遺族基礎年金を受け取れる遺族は、「子のある妻」または「子」に限られていましたので、「夫」は対象外でした。
 平成26年4月から、遺族基礎年金について父子家庭にも支給されることになります。

●平成27年10月 : 受給資格期間の短縮

 これまで、公的年金を受け取るためには滞納以外の期間が25年間必要でした。これが10年に短縮されます。

●平成27年10月 : 被用者年金制度の一元化

 これまで、2階部分の年金制度は、会社員が厚生年金、公務員が共済年金と別々の制度だったものを、厚生年金に統合(一元化)することに なります。
 保険料の統一、共済年金のみにあった3階部分の職域加算の廃止等格差を是正することになっています。
●平成27年10月 : 低所得年金受給者や障害を持つ方への給付金制度創設

 所得が一定水準以下の年金受給者に「老齢年金生活者支援給付金を」支給します。支給額は最大月額5000円(5000円×保険料納付月 数/480)となります。

●平成28年10月 : 短時間労働者に対する厚生年金加入の拡大

 これまで正社員の4分の3以上(週30時間)が加入条件だったものを、週20時間以上に対象者を拡大します。ただし従業員が500人 超、勤務期間が1年以上等の要件が付きます。

●産休期間中の社会保険料免除(平成24年8月22日から2年以内にスタート予定)

 現在は育児休業期間中について保険料が免除されていますが、産前産後休業期間中の保険料についても免除されることになります。

「受給資格期間の短縮」や「給付金制度の創設」等、国にとって新たに財源が必要となる項目があるわけですが、これは予定されている消費税 の引き上げによる税収増分で賄われる予定です。

「受給資格期間の短縮」や「給付金制度の創設」が、消費税が8%から10%に引き上げられる平成27年10月からスタートす ることになるのもそれが理由です。8%から10%に上がる税収増を当て込んでいるということでしょう。

・・・でも、なんか抜本的な改正ではない気がします。

・・・・とまぁ、これくらいにしておいて後は59歳頃に60歳退職後の生活設計をしてみたいと思います。

私が勤めている会社の社員就業規則より抜粋 (平成25年05月07日[火])

定 年
第 66 条 社員の定年年齢は満60歳とし、定年退職日は定年年齢に達した日以後の最初の3月31日
とする。
また、定年退職した社員は、本人の希望により、「契約社員就業規則」(平成●●年○月◎日社長達
第4号)に基づき、最長満65歳に達した日以後の最初の3月31日まで雇用される。

・・・ということで、私の定年退職日は、2017年(平成29年)3月31日です。

・・・・しかし、退職1年前ではちーと遅い気がしいきました。少しずつ調べていきたいと思います。
まずは、「老後(退職後〜)にかかるお金」からですね。

そして、老後(退職後〜)にもらえるお金」ですね。


3.障害者年金について

さて、ここからがいよいよ障害年金についての記事です。
障 害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です:政府広報オンライン ・・・ より、(かなり)引用
概要として
  • 公的年金には、病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」があります
  • 障害年金は、がんや糖尿病など、病気で生活や仕事が制限されるようになった場合にも支給対象となります
  • 障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件を満たしている方です
  • 加入していた年金制度や障害の程度、配偶者・子どもの有無などによって、支給される障害年金の種類や支給額 が異なります
  • 厚生年金保険や共済年金に加入していた方で障害の程度が1級・2級の場合は、障害厚生年金または障害共済年 金と併せて障害基礎年金も受けられます
  • 障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です
■病気やけがなどで障害が生じたときに支給される「障害年金」
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。 「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患によ り、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれますまた、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。
 ↓
家の奥さんは障害手帳を持ってない。ずっと前に精神科のドクターに勧められたことがあった けど本人の心情を思って控えていた。
■加入していた公的年金によって、障害年金の種類が異なります
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支 給要件を満たしている方です。
※公的年金とは・・・・
自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共 済年金」があり、だれもが、いずれかの公的年金に加入することになっています。
 ↓
私の場合は「厚生年金」だね。妻は「国民年金」だ。
支給要件は次のとおりです。(障害共済年金の記載は省略しています)
1 障害基礎年金(国民年金)
  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保 険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象と なります。
  • 初診日が20歳前の方は、20歳に達したとき、また、初診日が20歳以降の方は初診日から1年6か月経過し たとき(障害認定日)(*)または、それ以後で65歳になるまでの間で申請したときは、その時点で、障害の程度 が、国民年金法施行令別表の障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
      ↓
    妻はこれに該当する。
2 障害厚生年金(厚生年金)
  • 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
      ↓
    これは自分がなった時だね。
  • 病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、国民年 金法施行令別表の障害等級表1級・2級、または厚生年金保険法施行令別表第1の3級のいずれかの状態である場合 に支給されます。
3 障害手当金(厚生年金)
  • 厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されま す
  • 障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚 生年金(障害共済年金)を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が厚生年金保険法施行令別表第2の障 害等級表に定める程度である場合に支給されます
      ↓
    これは該当しないような感じ!
*障害認定日:障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日を いいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。
「障害認定日」きっかりに医師の診療を受けている人はいません。
そこで、障害年金の請求時に提出する診断書は、障害認定日とされる日以降3ヶ月 (20歳前障害の場合は20歳時3ヶ月前後) 以内の現症を記載した診断書であれば、障害認定日時点の診断書として認められます。

※注意

障害認定日から3ヶ月以内は、病状の悪化で診察すら受けられない状態で、家で寝込んでた等の理由で障害認定日から 3ヶ月以外に診察を受けた場合でも障害認定日での請求をあきらめないように!

窓口では、(担当者によって)障害認定日から3ヶ月以内の診断書がないと障害認定日請求ができないと言うことが多い かもしれません。
障害認定日から3ヶ月を過ぎた診断書でも、その診断書で障害認定日の状況が推定することが可能となれば、認められる 可能性があります。提出した診断書では、障害認定日の状態を推定できないという理由で跳ねられる可能性は高いかもし れませんが、納得できないのであれば、診断書代はかかりますが、障害認定日に一番近い診察日の診断書で申請にトライ してみることです。
障害認定日時点(以後3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していたことを医師の診断書(又は診療録) で証明出来れば、自分が障害年金をもらえることを知らずに数年間が経ったときでも、最大で5年分までさかのぼっ て障害年金を受給することが出来ます。

しかし、障害認定日時点(以後3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当していた事実を医師の診断書(又は診療 録)で証明出来ない場合、又は、障害認定日時点(以後3ヶ月以内)の障害状態が障害等級に該当し ていなかった場合は、事後重症による障害年金の請求をするしかなく、障害年金はそ の請求手続きをした月の翌月分からの支給になってしまいます。

んーーー、なんて不公平かつ不備なんでしょう。これではまともに受給 できる人とそうでない人が生まれてしまいます。

事後重症による障害年金の請求とは

障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、又はその期間内にその傷病 が治った場合はその治った日)に、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、その後65 歳に達する前日までの間において、その傷病が悪化し、障害状態に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その 間(65歳に達する日の前日までの間)に障害年金を請求することができます。

この請求により支給された年金を事後重症の障害年金といいます。

この事後重症による障害年金は、請求したときに初めて年金を受ける権利(受給権)が発生します。

ただし、この請求は65歳に達する前日(誕生日の前々日)までに行わなければなければならず、また、支給決定が なされた場合は、請求月の翌月から支給されることになります。

*初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。
       同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
■障害年金が支給される「障害の状態」とは
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害 等級(1〜3級)の基準が定められています。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害等級 法律による定義 具体的には
1級 身体機能の障害 または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態 です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入 院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
  ↓
妻はこれに該当するなぁ!
2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著し い制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働に よって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活 動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が 2級に相当します。
3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えるこ とを必要とする程度のもの 労働が著しい制 限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働につ いては制限がある方が3級に相当します。
障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要と する程度のもの  
■障害の程度や配偶者・子どもの有無によって、支給される年金額が決まります
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なりま す。
なお、下の例は平成24年 障害年金(年額)です。
障害厚生年金の算出方法は省略します。

障害基礎年金 障害厚生年金
1級障害 983,100円
+
子の加算額
(報酬比例の年金額)×1.25
+
配偶者の加給年金額
2級障害 786,500円
+
子の加算額
(報酬比例の年金額)
+
配偶者の加給年金額
3級障害   (報酬比例の年金額)
589,900円に満たない時は589,900円
障害手当金   (報酬比例の年金額)×2
1,150,200円に満たない時は 1,150,200円
・・・・つうことで、妻は「障害基礎年金の1級障害」に該当するよう な気がする。
■障害者年金を受け取るには
本人からの支給申請が必要です。

障害年金の支給を受けるには、本人または家族による年金の支給申請の手続きが必要です。
なお、障害年金の手続きは複雑なので、手続きを行う前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165) に電話するか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談することをお勧めしますとのことです。
相談の際は、障害年金を申請する方の基本的な要件のほか、病歴や障害の状態なども確認しますので、基礎年金番号が分 かるものや障害の状態に関する資料をお持ちください。

相談後、障害基礎年金はお住まいの市区町村役場または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所に、「年金請求書」と添付書類を提出 して、請求の手続きを行いましょう。初診日からの病歴や年数、障害の原因となった部位、配偶者の有無などによって、添付書類は異なります ので、年金事務所などに相談したときに確認してください。年金請求書の提出後、日本年金機構で障害の状態の認定や障害年金の決定が行われ ます。支給が決定した方には、日本年金機構から、年金決定通知書と年金証書が送付され、その後1〜2か月で障害年金の支払いが開始されま す。

障害年金の支給が開始されて以降、障害の状態が変わったときには、その障害の程度に合わせて年金額が変更されます。年金額の変更は、障害 の状態の確認が必要な方には提出指定年に障害状態確認届(診断書)を送付し、診査により年金額の改定が自動的に行われるほか、障害が重く なったときは、本人の請求により、請求された月の翌月分から年金額が変更されます。

障害年金の受給について分からないことがある場合は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターまたは「ねんきんダイヤル」にお問い合 わせください。・・・とのことです。
相談等窓口は以下のとおりです。
障害基礎年金
・20歳前の期間に初診日がある方、第1号被保険者(自営業、学生など)の期間に初診日がある方
  ↓
各区役所 保険年金課,各総合支所 保健福祉課
・第3号被保険者(厚生年金などの加入者に扶養されている配偶者)の期間に初診日がある方
  ↓
年金事務所
  ↑
 妻の場合はここに行かねばならん。
障害厚生年金
お勤めの事業所を管轄する年金事務所 お住まいの地域の年金事務所
障害共済年金
所属官公署の所属共済組合
■障害年金に関する問い合わせ・相談窓口

電話

ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
または
03-6700-1165(IP電話・PHS用電話)
受付時間
平日(月〜金)の午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
※月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで受付

窓口

お近くの年金事務所
受付時間:平日(月〜金)の午前8時30分〜午後5時15分
所在地:全国の「年金事務所」は右のURLから検索できます。http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
 ↑
うちの場合は「仙 台北年金事務所」だ。自宅から車で5分くらいのところにある。
街角の年金相談センター
受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
所在地:全国の「街角の年金相談センター」は右のURLから検索できます。http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
 ↑
仙台市だと・・・仙 台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 仙台市営地下鉄「勾当台公園駅」下車 徒歩 5分
個人のお客様の年金相談は、全国どこの年金事務所でも受 けられるとのことです。

インターネット

日本年金機構 ウェブサイト
■手続きに必要なもの
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金それぞれで必要に書類があるので窓口で相談する必要があります。
ちなみに、障害基礎年金の場合・・・・

・障害基礎年金裁定請求書、申立書(用紙は窓口にあります。)
・医師の診断書(用紙は窓口にあります。)
・年金手帳
・身体障害者手帳等をお持ちの方はその手帳
・戸籍謄本及び世帯全員の住民票など
・印鑑
・預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
※状況により他に必要なものがある場合もあります。窓口にてご相談ください。・・・とのことなので、まずは仙台北年 金事務所で相談してみることにします。

平成25年04月03日(水) 仙台北年金事務所へ相談に行ってみました。

雨で荒れ模様だったせいか 10:00頃に受付たのですが番号は11番で待ち時間もほとんどなく相談に入れました。
担当の方は女性の方で懇切丁寧に接してくれました。
この時持参したのは、妻の年金手帳(基礎年金番号確認)だけです。
平成19年06月に頸髄症の初診ありで8月に手術したこと。その後、後遺症残り現在は要介護3で在宅介護にて通所リハビ リに通っていることなどを説明しました。
5年前まで遡っての申請することにしました。

始めに「受診状況等証明書(初診の証明)を病院から書いてもらってからもう一度お出でください」とのとこでした。
しかし、説明しているうちにすべて東北大学病院の中でのことであれば、受診状況等証明書はいらないかもしれないとのことで「確認しますので 少々お待ちください」といってしばらく待たされました。
それというのも、診断書等にかかる費用負担を軽減したいとの配慮でした。ありがたいです。

少し待ってから「診断書[肢体の障害用](初診から1年6月用) 様式第120号の3」を渡されました。これの「初診時所見 欄」に"腎高内科に相談した日付、腎高内科から整形外科を紹介された日付"を書いてもらって下さい。とのことでした。
そして、現在の「診断書(病院書式)」をもらってくださいとのことでした。
後は、今回の手続きに関係した妻の「委任状」を作成してくださいと様式を渡されました。(両診断書とも発行から三か月有効)

なので、次回は以下を持って仙台北年金事務所へ来ることになります。

・「診断書[肢体の障害用](初診から1年6月用) 様式第120号の3」
・「診断書(病院書式)」
・「委任状」
・妻の年金手帳

診断書の内容から該当するか、するなら何級かを判定するとのことです。(恐らく該当と判定されるでしょうとのことでした)

おそらく、ここで該当と判定されれば次のステップになり、更に必要な物を指定されるでしょう。

最後に、「色々と揃えなければならない物もあるし認定とかにも時間がかかりますことご理解ください」とのことでした。

事前に調査しといてよかった。割とスムーズに相談は進みました。全部終わったのが 10:40 でした。

平成25年04月04日(木) 妻の精神科通院日だったので東北大学病院に診断書申し込んでみた。

昨日の年金事務所への相談を踏まえ東北大学病院に診断書の申し込みをしてみた。
昨日受領した「診断書[肢体の障害用](初診から1年6月用) 様式第120号の3」に加え現在の状況として病院所定の診断書 を申込書に記入し提出したところ「病院所定の診断書は非常に簡単な記載しかなく、障害年金申請としての診断書は初診から1年6月のも現在のも 年金事務所の「診断書[肢体の障害用] 様式第120号の3」を使っています。年金事務所にご確認ください」と言われた。
んんーーーーなかなかうまくいかない。
そく、病院の玄関前で仙台北年金事務所に電話し診断書を1通しかもらっていないことを伝えたら、「申し訳ございません。本日郵送しますので明 日にはご自宅に届きます」とのことだった。
やれやれ。
せっかく妻の通院日だったのでできることなら何度も来なくて済むようにしたかったのだが仕方がないね。
来週以降で時間を作って再度、東北大学病院に診断書の申し込みをしてみたいと思う。

平成25年04月05日(金)

仙台北年金事務所にお願いしていた「診断書[肢体の障害用] 様式第120号の3」が届いた。

平成25年04月08日(月) 東北大学病院に診断書の申し込みをした。

1階の診断書窓口に「診断書[肢体の障害用] 様式第120号の3」2通を提出して受付をした。
1通は初診から6か月経過の状態、もう1通は現在の状態についてのものであることを説明した。
ただ、前回の診察が2月20日(水)なので、もしかしたら担当医師が診察しないと書けないかもしれないので、受付票を持って整形外科へ行って 確認してくださいとのことだった。

そく、整形外科の窓口で事情を説明したところ水曜日に担当医師に記入にあたっての状態確認のため診察をする必要があるか確認して電話をくれる とのことだった。
書式については、何度も作成したことのあるものだし年金事務所から記入要領も届いているので書けないということはないですとのことだった。

再度、診断書窓口に行って事情を説明した。
料金は診断書を渡す時で良いとのことだった。料金は 12,600円 である。

平成25年04月10日(水) 東北大学病院 整形外科から連絡がきた。

やはり、診断書記入にあたって状態確認のため診察をする必要があるとの連絡があった。
診察日は、 5月 8日(水) 15:30〜 に予約しましたとのこと。

当日は午前半日年休で妻を通所に迎えに行って診察を受けることにする。休暇もったいないので・・・

平成25年05月08日(水) 東北大学病院 整形外科で診断書作成してもらった。

午後半日休暇を取得して妻を翔裕園に迎えにいってそのまま東北大学病院へ向かった。
かなり待ち時間あったけど、整形外科のドクターにより機能具合と問診しつつ診断書を作成してもらった。

その後、待合コーナーで待っていると窓口の女性が来て「診断書を2通お願いしてますが、1通はどういう位置づけのものですか?」とのこと。
「えぇーー、どういうこと?」と心で思いつつ、1通は初診から1年6月経過のもので、もう1通は現在のものですと説明した。
「少々お待ちください。担当医に確認してきます」と言っていなくなった。んんーーー4月8日(月)に窓口へ説明したのに伝わっていないぞー! 一抹の不安!!

主旨は分かったが、今日作成した診断書は現在のもので、1年6月経過時点で機能内容の程度について計測したものがないので書けない。
年金事務所にどういった方法で書いたらよいか確認してきてほしいとのことだった。
それがわかったら窓口で今日対応してもらった方に電話すれば担当医師にその旨を伝えて初診から1年6月経過用として書いてもらえるとのこと だった。

やれやれ、年金事務所と病院に申請者が介在するから余計ややこしくなってしまうのに・・・この辺はまだまだ日本のダメなところだね。

まぁ、そういっても仕方がないので、10日(金)にでも仙台北年金事務所に寄って相談してみることにする。

診断書料金は、2通そろった時点かもう1通は不要だとわかった時点でよいとのことだった。

平成25年05月10日(金) 仙台北年金事務所へ相談に行ってきた。

05月08日(水) 東北大学病院 整形外科の医師から「1年6月経過時点で機能内容の程度について計測したものがない ので書けない。どう書いたらいいのか年金事務所に確認してほしい」とのことを受けて確認してきた。
その旨を担当の方に伝えたところ「そういうことであれば、指定の診断書における計測部分を書かないで作成することは可能なのですが、それだと 申請が許可されない可能性大です。」とのことだった。
自分としても無理して担当医師に書いてもらっても申請通らないのであれば診断書料金が無駄になってしまう。

あぁ、初診から1年6月の頃に障害年金のことを知っていれば・・・当時はそんな事を調べる余裕なかったし、給料もそこそこもらっていて気にか けていなかった!!!!

さかのぼって受給ができないのは残念であるが、「事後重症による障害年金の請求」をすることにした。
そして、次回訪問時は申請をしたいので必要な書類を教えてもらった。

障害基礎年金の請求手続きをされる方へ

前記資料の番号で記載

1.年金手帳(被保険者用)・基礎年金番号通知書 -> (本人・配偶者) ・・・ どちらか一方でも可だが両方あればベター
4.住民票(続柄の記載があるもの) できれば住民票コード付のもの (本人)
 以前あった住基ネットからの通知はがきがあればそれでも可能 (住民票コードが確認できればOK)
9.印鑑(認印でも可)
12.診断書 (今回持参のもの)
14.病歴状況申立書(国民年金用) ・・・ 今回もらった。

診断書の有効期限が「8月7日」なのでそれまでに請求処理してくださいとのことだった。

以上である。今回も丁寧に教えてもらった。
あぁ、東北大学病院 整形外科の医師には初診から1年6月用の診断書は不要である連絡をしてついでに月末にある内科の診察日に診断書料金も支 払せねば!!!
書類記載事項も結構あるので、今月いっぱいをメドに請求処理してみたいと思う。

平成25年05月15日(水) やっと書き上げた・・・

先週金曜日に仙台北年金事務所からもらってきた申請に必要な書類をやっと書き上げた。
明日は、青葉区役所によって住民票をとり、その後に仙台北年金事務所によって請求申請を済ませようと思う。

平成25年05月16日(木) 障害年金の請求申請してきた。

妻を通所に見送った後、まず仙台市青葉区役所へ行き住民票(続柄、住民票コード記載のもの)をとった。
車は区役所駐車場に置いて、住民票申し込みコーナーで駐車券に証明ハンコ押したので駐車料金無料。
ほんの5分程度の待ちでとることができた。全工程でも10分程度だ。

せっかくなので、その足で仙台北年金事務所へよって障害年金(事後重症)の手続きをした。
これも、20分程度で淡々と終わった。

結果が出るまで三ヶ月程度かかるらしい。
「受付控え」をもらって審査先から連絡入る場合に備えて自宅電話だけでなく、(ほぼ)いつでも連絡がとれる携帯電話番号を通知した。
最後に「質問はございますか?」とのことだったので、「今後、定期的に審査とかあるのですか?」と聞いたところ、個人ごとの身体の状況による らしい。
回復が望めない場合は、ずーっと審査ないし、ある程度回復が見込める場合は一定期間ごとに診断書もらって更新手続きとかあるらしい。
それも、審査機関で決定するらしい。

とりあえず、3月から始まった「障害年金」の一連の手続きが終わった。
5年さかのぼっての申請ができなかったのは残念ではあるが、まぁ、これでも良しとする。
自分なりにがんばった。

友人は、とても勿体無いので時間はかかるけど精神疾患の方で年金事務所と相談しつつ5年まで遡りができるように進めたらどうかとアドバイスが あった。
自分自身もっと自由に動ける時間があって、生活に困窮していればじーっくりと取り組んでいたと思う。
何しろ、1級認定されて5年遡りが可能なら500万円近くの金額になるから・・・

でも、事後重症の申請でも無いよりましだ。かかっている介護費用の倍の金額が支給される。
2級でも介護を含めて2人の年間医療費くらいになる。
退職後の生活資金の一部にもなる。

それに、おおよそ妻の統合失調症歴を遡ると発病と思われる時期は26年前になる。
その頃のいきさつや通院の状況とか記憶が定かでない。
東北労災病院を紹介してもらった荒巻医院の院長もとっくの昔に亡くなった。
東北大学病院と最近かかっている病院以外の診察券はずーっと昔に捨ててしまっている。

仕方がないね。
やっぱり、色んな福祉制度を知っていないといけないね。損をする。
そんなふうに世の中ができているんだね。

平成25年07月19日(金) 障害年金決定通知書が届いた。

認定月日 平成25年 7月11日
障害の等級 1級 9号
年金額(円) 983,100
支給開始月 平成25年06月
診断書の種類 6
次回診断書提出日 平成28年12月
支払月は次のとおり(初回は、8月15日だね)
支払月 支払日 支払月分 支払額
2月 15日 前年12月、1月分 年金額の 1/6 ずつ
4月 15日 2月、3月分
6月 15日 4月、5月分
8月 15日 6月、7月分
10月 15日 8月、9月分
12月 15日 10月、11月分
想定どおり1級である。これで、わが妻も金くい虫ではなくなった。
もっと早く気づいておけばよかった。
そういえば、7月19日(金)の河北新報に下のような記事が掲載されていた。(全文紹介)
障害年金、請求漏れ2万人 厚労省調査で判明

身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が0・4%程度に上るとの調 査結果を、厚生労働省が18日明らかにした。
手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは2万人程度とみられる。
精神障害者や知的障害者の調査は実施しておらず、障害年金全体の請求漏れは2万人を上回る可能性が高い。制度の周知徹底が政 府に求められそうだ。
障害年金は、障害基礎年金や障害厚生年金などがあり、障害が一定程度以上重いことなどが受給条件。障害基礎年金は、原則20 歳以上の人が受給対象で、最も重い1級で子どもの加算がない場合、年98万3100円受け取れる。
身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち・・・とあるが身体障害者手帳を持っていなくても受給資格はあるので、もっと 多くの請求手続きしない人がいると思う。
もっと、国民年金を含めた周知徹底と簡易な説明が求められると思う。

平成25年08月15日(木)

最初の障害年金が妻の通帳に振り込まれました。

平成25年12月08日(日)

日本年金機構からお知らせの葉書が来ました。
なんということでしょう。年金額が改定され平成25年10月から改定後の年金額で支払されるとのことです。
今までより年額 10,000円 下がって 973,100円 になってしまいました。

次回(12月13日[金] 支払)以降の支給額は「 162,183円 」です。

障害特別手当に続いて障害年金も引き下げです。

平成26年06月10日(火)

日本年金機構から平成26年04月からの年金額改定についてお知らせの葉書が来ました。
なんということでしょう。年金額が改定され平成26年04月から改定後の年金額で支払されるとのことです。
前回改定より年額 7,100円 下がって 966,000円 になってしまいました。

次回(06月13日[金] 支払)以降の支給額は「 161,000円 」です。

なんか、どんどん下がっていきます。

平成27年06月10日(水)

日本年金機構から平成27年04月からの年金額改定についてお知らせの葉書が来ました。
年金額が改定され平成27年04月から改定後の年金額で支払されるとのことです。
前回改定より年額 2,000円 上がって 975,100円 になりました。

次回(06月15日[月] 支払)以降の支給額は「 162,516円 」です。

前回より少し上がりましたね。

平成28年06月10日(金)

日本年金機構から平成28年04月からの年金額改定についてお知らせの葉書が来ました。
年金額が改定され平成28年04月から改定後の年金額で支払されるとのことです。
前回改定より年額 25円 上がって 975,125円 になりました。

次回(06月15日[水] 支払)以降の支給額は「 162,524円 」です。

前回より少〜し上がりましたね。

平成28年11月10日(水)

日本年金機構から年金請求書が届いた。老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金請求書が届いた。
かなりのボリュームなので時間かけてジックリ取り組むことする。

平成28年11月29日(火)

日本年金機構から診断書提出の資料が診断書書式とともに届いた。
期限は、12月31日であるが提出先が仙台市障害高齢課なので仕事納めである12月28日までである。

平成28年12月02日(金)

東北大学病院に行った。以下は自身の日記より引用
1階の受付で予め記入していた申込書を提出し引換書をもらった。
ただ、測定のために予約が要るので整形外科で予約してもらってくださいとのことだった。
3階の整形外科窓口にその旨説明し予約をとろうとしたが、担当医師が外出中で受付の女子がコンピュータで予約状況を照会してくれたのだが、年 内は予約一杯で空き時間が無いとのこと。
女子:「2月に診察入ってますが、それではいけないですか?」
俺 :「今月一杯で区役所の国民年金課へ提出しないと支給停止になってしまいます。年末なので実際は12月28日が期限です。」
女子:「少しお待ちください」
・・・で、別の女子が出てきた。おぉ、この人は初回診断書依頼の時に対応したくれた人だ。
別女子:「年金機構へ電話して期限を変更できないのですか?」
俺 : 「年金機構は手続きの書類を送付してくるだけ、後は診断書を区役所の国民年金課へ提出するだけ・・・なので、そのような対応は不可です。」
別女子:「いつ送られてきたのですか?」
俺 : 「一昨日です。」
別女子:「担当医師の予約は年内一杯で・・・・」
俺 : 「何とかなりませんか?別医師でも良いのです。今月一杯で区役所の国民年金課へ提出しないと支給停止になってしまいます。」
別女子:「分かりました。今担当医師が外出中なので、戻ったら確認して電話いたします。」
俺 : 「よろしくお願いします。、担当医師には8月の診察の折、12月に障害年金更新があるのでよろしくお願いしています。」

・・・で大学病院を後にして、帰宅途中に自身のリハビリに「さいとう伸整形外科クリニック」に寄ってリハビリした。
帰宅して11:00くらいだった。
夜勤で帰宅していた息子に声をかけて幸楽苑でラーメン食べた。
その途中で大学病院 整形外科から電話が入り「12/21(水) 15:00〜16:00」の間にお出でください。
診断書そのものは当日できるが、公印が要るのでお引渡しは後日になるかもしれないとのことだったが、28日までは少し猶予あるので良しとし た。
・・・このくだりは初回診断書作成の時と同じ流れだ。

平成28年12月07日(火)

苦労して書き上げた年金請求書と年金手帳や障害年金証書等をもって仙台北年金事務所へ手続きに出かけた。

空いていたけど、1時間くらいかかった。
結果、老齢基礎年金+老齢厚生年金 < 障害年金 なので、障害年金を選択になった。
障害2級でも同様である。

・・・で、不足書類として青葉区役所へ戸籍謄本、住民票、所得証明書をもらいに行った。

平成28年12月21日(水)

妻を通所先に迎えに行って東北大学病院 整形外科で診断書を作成してもらった。
公印押印のため少し待ってから診断書受け取り窓口に行って受領した。

平成28年12月22日(木)

青葉区役所 障害高齢課へ診断書を提出し更新所定の手続きが終わった。

平成29年01月13日(木)

妻の国民年金加入期間が終了した通知が来た。

平成29年03月8日(水)

平成28年12月07日(火)に提出した老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金請求書に対する年金証書と支給額変更通知書が 届いた。
結果、老齢厚生年金の支給額は「0円」である。
複数ある年金を受け取る権利のうち、他の年金(障害年金)の受け取りを選択したためである。

平成29年03月17日(金)

診断書の審査結果通知が届いた。

提出された診断書(障害状況確認届)により障害の程度を審査した結果、あなたの障害の状態は従前の障害り状態と同程度と認められますので、引 き続き障害年金をお支払いします。
(障害等級に変更はありません。)
・・・・とのことです。

次回の診断書提出日は「平成33年12月」です。
診断書の用紙は上記の誕生月の初め頃に送付される。

平成29年06月09日(金)

日本年金機構から平成29年04月からの年金額改定についてお知らせの葉書が来ました。
年金額が改定され平成29年04月から改定後の年金額で支払されるとのことです。
前回より 1,000円下がって 年額 974,125円 になりました。

次回(06月15日[木] 支払)以降の支給額は「 162,354円 」です。

令和3年(2021年)10月01日(金)

日本年金機構から「障害状況確認届(診断書)等の提出について」・・・のお知らせが届いた。
そう、前回の更新から5年経過したので更新の手続きをしなければならないためだ。
前回手続きに手間取ったので、今回は 8月11日(水) の 東北大学病院 整形外科受診の時に診断書作成のための身体計測を 11月17日(水) に予約してある。
後は、近日中に診断書窓口へ診断書作成書類を提出しておこうと思う。
病院外部様式なので診断書作成料金高いけど仕方ないね。

診断書の提出期限は 12月末 である。
青葉区役所 障害高齢課か仙台北年金事務所へ提出するつもり。


令和3年(2021年)11月17日(水)
東北大学病院 整形外科受診にてヒヤリングと状態測定により「障害状況確認届(診断書)」を作成してもらい即日受領しました。


令和3年(2021年)11月18日(木)
仙台北年金事務所へ「障害状況確認届(診断書)」を提出してきました。後は認定待ちです。

令和4年(2022年)02月08日(火)

「診断書(障害状況確認届等)」の審査結果が届いた。
結果、「障害の状態はこれまでと同程度と認められましたので、引き続き障害年金をお支払いします。
(障害等級に変更はありません。)

そして、次回診断書については「今後診断書の提出はありません」とのことだった。

よかったよかった。

先週届いた「年金振込通知書」に障害年金の記載がなかったので心配したいたけど一安心。

これで、亡くなるまで年金がもらえる。

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