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10:00から総合リファイル(株)のご担当が訪問され「給湯器交換工事」に関しての見積書提示、説明および工事契約をした。 工事自体は一週間ほどで終わるとのことなので、とりあえず 3月26日 の週に実施予定とした。 部品調達や施工業者等の具合によっては、後ろになることも想定されるが、柔軟に期間設定してよいと話した。 これで、現行使用の石油給湯設備維持・運用および灯油使用から解放される。 灯油使用は冬場の暖房のみとなる。 契約金額は「710,000円(税込 766,800円)」である。 契約金として 3月20日 までに「税込 230,000円」を振り込むこととした。 残りは工事完成後である。
現在加入の「●●健康保険組合任意継続」を継続せず国民健康保険に加入することにした。 それに伴う手続き確認について以下を仙台市にメールして確認した。
------------- 質問ここから ---------------------- 昨年3月31日に定年退職し現在、その時の健康保険組合に任意継続しております。 2月5日に健康保険組合から加入継続確認の案内がありましたが、保険料の関係 から国民健康保険に加入することにしました。
・2月22日 に健康保険組合へ「任意継続保険資格喪失申請書」を送付済
・「任意継続保険資格喪失証明書」は健康保険組合から 4月3日 に発送予定 自宅での受け取りは4月6日頃の見込み
・現保険証の有効期限は「4月10日(火)」
上記の場合、国民健康保険加入手続きができるのは「4月11日(水)」以降でしょうか?
それとも、「任意継続保険資格喪失証明書」を受け取った日(4月6日頃の見込み)以降であれば可能なのでしょうか?
また、必要書類と証明書類が揃っていれば加入手続きした日に保険証を交付い ただけるのでしょうか?
以上です。よろしくお願いいたします。 ------------- 質問ここまで ---------------------- ・・・で以下の回答!
------------- 回答ここから ---------------------- 平素より本市の国民健康保険事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 ご質問のありました件について回答いたします。
国民健康保険に加入手続きができるのは、現保険証の有効期限にかかわらず、あくまでも健康保険組合からの「任意継続保険資格喪失証明書」に記載された資格喪失年月日から加入手続きの受付をいたします。 なお、手続きには以下のものが必要となります。 ○社会保険資格喪失証明書 ○本人確認物(運転免許証、パスポート等写真付きのものは1点、社会保険証、年金手帳等写真なしの場合は2点) ○マイナンバーがわかるもの 以上のものをご持参いただければ、手続き当日に保険証を交付いたします。 ------------- 回答ここまで ----------------------
●●健康保険組合からの今後のお手続き記載の資料には、別途送付される「任意継続保険資格喪失証明書」に記載される資格喪失年月日がいつなのか書いていない。 なので、フリーダイヤルに電話して聞いてみた。 結果・・・
資格喪失年月日は4月11日(水)であり、4月10日(火)までは現在持っている健康保険証が使用できますとのこと。
よって、国民健康保険への加入手続きは4月11日(水)に行うことにする。 この日はバイトだけど、勤務日を同じ週の金曜日に変更する。 国民健康保険への加入手続に加え、妻の精神病に関する自立支援受給者証の変更届もする。
「特別支給の老齢厚生年金」の受け取りに関する年金請求書が届いた。 62歳の誕生日前日から年金事務所へ提出できる。 つまり、6月28日(木)である。 一度、妻のやっているから大丈夫である。
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