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●●●健康保険組合から「平成30年度の任意継続保険料(請求予定額)と今後の手続きについて」という書面が届いた。 去年、退職時に国民健康保険の保険料と比較して●●●健康保険組合の保険料の方が安かったので任意継続していた。 しかし、2年目(任意継続の最終年度)についても退職時の標準報酬月額(360,000円)が適用されるので保険料は以下のとおりとなる。
次回請求予定額 = 458,896円/年
んーーー では、平成30年度国民健康保険料についてはまだ公表されていないが、平成29年度で試算してみる。 仙台市ホームページにある記載を参考にした。
まず「基準総所得金額」を求める。
[抜粋] 次の1から16までの各所得を足し合わせた総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた後の金額となります。 なお、退職所得は含みません。雑損失の繰越控除は適用されません(純損失の繰越控除は適用されます)。
1利子所得 2配当所得 3不動産所得 4事業所得(営業所得など) 5給与所得 6総合課税分の短期譲渡所得 7総合課税分の長期譲渡所得 8一時所得 9雑所得(公的年金所得など) 10山林所得 11分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(注) 12分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(注) 13上場株式等に係る配当所得 14株式等に係る譲渡所得等 15先物取引に係る雑所得等 16特定公社債の利子・譲渡損益等
ちょうど、確定申告書を作ったので当てはめてみると・・・ 総所得金額 = 636,468円 これから、基礎控除33万円を引くと・・・
基準総所得金額 = 306,468円
■医療分(基礎賦課額)
・所得割額 被保険者の基準総所得金額に7.30%をかけた額 -> 306,468円 × 7.30% = 22,373円/年 ・均等割額 被保険者の人数に23,400円をかけた額 -> 23,400円 × 2人 = 46,800円/年 ・平等割額 世帯毎25,320円
合計 = 22,373円/年 + 46,800円/年 + 25,320円/年 = 94,493円/年
■支援分(後期高齢者支援金等賦課額)
・所得割額 被保険者の基準総所得金額に2.59%をかけた額 -> 306,468円 × 2.59% = 7,938円/年 ・均等割額 被保険者の人数に8,280円をかけた額 -> 8,280円 × 2人 = 16,560円/年 ・平等割額 世帯毎9,000円
合計 = 7,938円/年 + 16,560円/年 + 9,000円/年 = 33,540円/年
■介護分(介護納付金賦課額)
・所得割額 被保険者の基準総所得金額に2.80%をかけた額 -> 8,584円/年 ・均等割額 被保険者の人数に10,080円をかけた額 -> 10,080円 × 2人 = 20,160円/年 ・平等割額 世帯毎7,920円
合計 = 8,584円/年 + 20,160円/年 + 7,920円/年 = 36,664円/年
総合計(国民健康保険料) = 94,493円/年 + 33,540円/年 + 36,664円/年 = 164,697円
こりゃー決定
3月12日までに「任意継続保険資格喪失申請書」を提出、「任意継続保険資格喪失証明書」を受領後に資格喪失日から二週間以内に仙台市へ届け出て国民健康保険に加入 4月11日以降に現在の健康保険証を返納になる。
なるほどね。
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