http://www.kaigo-guide.com/category/1/item/6 注.↓の上は前回(平成21年)実績である。↓無しは前回と同じものとする。 1-1 麻痺等の有無 無し 1-2 関節の動く範囲の制限 肩関節 ・・・・ 上、後ろに動かしづらい ↓ 前回より少しは動作良くなったがやはり上、後ろに動かしづらい。痛みあり。 2-1 寝返り 何かにつかまっても完全にはできない。 夜中の寝返り介助を要す。(多い時:3回 少ない時:1回) ↓ 何かにつかまっても完全にはできない。 稀にに夜中の寝返り介助を要す。 2-2 起き上がり できない。 介護ベッドで傾斜を作ってやれば以下のとおり。 寝起きは全くできない。 日中何かにつかまってもできるのはごくマレ。 ↓ 体調が良い時はなんとかできるがごく稀である。 寝起きは全くできない。 一人でさせるのはまだ危険が伴う。見守りを必要とする。 2-3 両足がついた状態での座位保持 できる。 2-4 両足がつかない状態での座位保持 できる。 2-5 両足での立位保持 短時間なら支えなしでできる。 長い時間なら何か支えがあればできる。 2-6 歩行 短い距離なら何かにつかまればできる。 日中で調子の良い時はつかまらないで3mくらいならできる時がある。 ↓ 前回と同様であるが安定度は少し増している。 歩行器ではかなり歩行可能になった。 デイでは杖で歩行訓練している。少しは歩行できるようだ。 いずれも見守りを要す。 3-1 立ち上がり できない。 ↓ 車椅子やベッドに座った状態からの立ち上がりはできるようになった。 3-2 片足での立位保持 できない。 3-3 一般家庭浴槽の出入り 全介助 3-4 洗身 一部解除 4-1 床ずれ 無し、処置や手入れが必要な皮膚疾患は無し。 4-2 片方の手を胸元まで上げられるか できる。 4-3 嚥下 できる。 4-4 尿意・便意を意識しているか ある。 4-5 排尿後の後始末 直接的援助 ↓ 自身での始末がかなりできるようになった。 たまに、援助を要す。 4-6 排便後の後始末 直接的援助 ↓ たまに完全ではないができる時がある。 しかし、拭き残しがあるので始末の援助は要る。 4-7 食事摂取 自立 5-1 清潔について ア.口腔清潔(歯磨き等) 自立 イ.洗顔 自立 ウ.整髪 自立 エ.つめ切り 全介助 5-2 衣服着脱について 衣服、靴下等の着脱については、一部介助を要すが前回より介助の度合いは少なくなった。 ア.ボタンのかけはずし 見守り イ.上着の着脱 一部介助 ウ.スボン、パンツの着脱 一部介助 エ.靴下の着脱 一部介助 5-3 居室の掃除について 全介助 5-4 薬の内服について 一部介助 5-5 金銭の管理 自立 5-6 ひどい物忘れ ない 5-7 周囲への無関心について ない 6-1 視力について 普通(日常生活に支障がない) 6-2 聴力について 普通(日常生活に支障がない) 6-3 意思の伝達について 意思を他者に伝達できる 6-4 介護側の指示への反応について 介護者の指示が通じる 6-5 理解について 毎日の日課を理解することが -> できる 生年月日や年齢を答えることが -> できる 直前に何をしていたか思い出すことが -> できる 自分の名前を答えることが -> できる 今の季節を理解することが -> できる 自分のいる場所を答えることが -> できる 7 行動について 物を盗られたなどど被害的になることが -> たまにある 作り話をし周囲に言いふらすことが -> ない 実際にないものが見えたり、聞こえることが -> 幻視 : ない 幻聴 : ある 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることが -> ある 夜間不眠あるいは昼夜逆転が -> ない 暴言や暴行が -> ない しつこく同じことを話したり、不快な音を立てることが -> ない 大声を出すことが -> ときどきある(自制できる) 助言や介護に抵抗することが -> ない 目的もなく動き回ることが -> ない 家に帰るなどど落ち着きないことが -> ない 外出すると病院、施設、家などに一人で戻れなくなることが -> ない (歩けないので一人では外出できない) 一人で外に出たがり目が離せないことが -> ない (歩けないので一人では外出できない) いろいろなものを集めたり、無断で持ってくることが -> ない 火の始末や火元の管理ができないことが -> ない (歩けないので火は使えない) 物や衣類を壊したり、破いたりすることが -> ない 不潔な行為を行うことが -> ない 食べられないものを口に入れることが -> ない 周囲が迷惑している性的行動が -> ない 8.その他 前回と比べて介護の手間は軽くなってきている。 しかし、まだまだ見守りを必要とするため、一人では生活ができない。 介護者が世帯主一人(会社員)であるし、その介護者も身体が痛く手厚い介護はできなくなっ てきている。 また、通院も月に1〜2回あるがその都度、介護者の公休を使っている。 要介護度が上がってしまうとポイントオーバーによって更に介護者の公休を使うことになり、 しまいにはその対応で欠勤扱いになってしまう。 以上について配慮いただきたい。